高齢者虐待防止

ページ番号1009158  更新日 令和5年1月18日

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平成18年4月「高齢者虐待防止法」が施行され、虐待を受けている高齢者を発見した者は、市への通報が義務づけられました。高齢者の虐待は、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生することや高齢者本人の生命や身体に危険が及ぶことがあることから、早い時期に第3者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。

こんなことが高齢者虐待になります

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他の高齢者を養護すべき 職務上の義務を著しく怠ること

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える 言動を行うこと

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること

経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

各務原市高齢者虐待防止の基本マニュアルについて

各務原市では、高齢者へ関わるすべての方の高齢者虐待への備えと意識を心がけていただくため、基本マニュアルを作成しました。多くの方にこのマニュアルをご覧いただき、虐待防止や早期発見のためにご活用ください。

虐待通報フォームの設置

高齢者の虐待通報を従来の窓口や電話等による受付に加え、通報専用フォームを設置します。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
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