有料老人ホームの設置・運営について

ページ番号1009116  更新日 令和3年7月20日

印刷大きな文字で印刷

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、高齢者を入居させ、食事の提供、入浴、排せつまたは食事の介護、洗濯・掃除などの家事、健康管理のうち、いずれか一つ以上のサービスを提供する居宅に類する施設です。

  • 自社でサービスを提供していなくとも、他に委託による提供や将来のサービス提供を約する場合も含みます。
  • 老人福祉施設および認知症グループホームを除きます。
  • 平成18年の法改正により、有料老人ホームを標榜していなくても、1人以上の高齢者を入居させてサービスを提供する施設であれば有料老人ホームに該当することになりました。(該当している場合は速やかに有料老人ホームとしての設置を届出なければなりません)

新たに有料老人ホームを設置する場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ設置所在地の有料老人ホームを所管する自治体に届出をする必要があります。

各務原市内の場合、各務原市が岐阜県より有料老人ホームに関する権限委譲を受けていますので、届出先は各務原市(介護保険課)になります。

有料老人ホームの種類

  • 介護付き有料老人ホーム(一般型)
    介護保険法に基づき特定施設入所者生活介護の指定を受けている有料老人ホームです。当該有料老人ホームが提供する介護サービスを利用しながら生活することが可能です。広域型と地域密着型があり、地域密着型は各務原市民のみが利用可能です。なお各務原市の場合、市外から転入した場合転入日から90日経たないと利用が出来ません。
  • 介護付き有料老人ホーム(外部サービス利用型)
    介護保険法に基づき特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームです。当該有料老人ホームが提供する介護サービスを利用しながら生活することが可能です。一般型との違いは、安否確認や計画作成などは有料老人ホームの職員が行いますが、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供する点です。なおこの種類の有料老人ホームは各務原市内にはありません。
  • 住宅型有料老人ホーム
    介護サービスが必要となった場合、訪問介護など外部の介護サービスを利用する有料老人ホームです。この場合、訪問介護や通所介護、またこれらの利用プランを作成する居宅介護支援などのサービス提供者は有料老人ホームを運営する者が指定するのではなく、あくまで利用者自身の意思により選択し利用するものであることにご注意ください。
  • 健康型有料老人ホーム
    介護サービスが必要となった場合、契約を解除して退去する有料老人ホームです。 この種類の有料老人ホームも各務原市内にはありません。

サービス付き高齢者向け住宅として登録する有料老人ホームに関する届出について

サービス付き高齢者向け住宅として登録する有料老人ホームは、建築指導課に登録を申請してください。

この場合、高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条に規定する老人福祉法の特例により、以下で説明する老人福祉法第29条第1項から第3項の規定に基づく、有料老人ホームの設置、変更、休止および廃止に係る介護保険課への届出は不要です。

有料老人ホームの設置について

各務原市内において有料老人ホームの設置をする際は、予め各務原市に事前協議書と設置届の提出をおこない、両方とも受理される必要があります。
これは有料老人ホームを新築する場合だけでなく、既存の建物を活用して有料老人ホームを開設する場合も同様です。

事前協議および事前協議書の提出について

有料老人ホームの設置の計画が老人福祉法、老人福祉法施行規則、各務原市老人福祉法施行細則および各務原市有料老人ホーム設置運営指導指針に定める要件を満たしているかどうかを確認します。

建築確認申請前に、「有料老人ホーム事前協議書」と添付書類を各務原市(介護保険課)に提出してください。

各務原市が事前協議を了承した場合、その旨を書面にて通知します。

事前協議における要点・注意事項

  • 事前協議書は建築確認申請をおこなう前に提出してください
  • 事前協議書の提出は有料老人ホームの設置者がおこなってください。地権者やコンサルタント、委託事業者による提出は認めません。
  • 事前問い合わせの段階ではコンサルタントや工事業者による相談も受け付けますが、事前協議書の提出以降は設置者が主体的に進めてください。
  • 入居定員と比べて極端に便所の数が少ない場合は再考を促す場合があります。
  • 住宅型の有料老人ホームを設置する際、同時に通所介護・地域密着型通所介護事業所を設置するケースがありますが、現在各務原市内においては通所介護の総量規制をおこなっているため、開設出来ない場合があります。詳細は下記リンク先のページをご確認ください。

事前協議終了後の変更協議について

事前協議終了後に事前協議内容を変更する場合、「有料老人ホーム事前変更協議書」と添付書類を各務原市(介護保険課)に提出してください。

各務原市が変更協議を了承した場合、その旨を書面にて通知します。

設置届の提出について

老人福祉法第29条第1項の規定により有料老人ホーム設置者に義務付けられています。

建築確認後または建物取得後に「有料老人ホーム設置届」と添付書類を各務原市(介護保険課)に提出してください。

各務原市が設置届を受理した場合、その旨を書面にて通知します。

設置届の提出における要点・注意事項

  • 設置届の提出は有料老人ホームの設置者がおこなってください。地権者やコンサルタント、委託事業者による提出は認めません。
  • 設置届に添付する書類の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類」とは、建築確認手続きにおける「確認済証」のことを指します。
  • 各務原市有料老人ホーム設置運営指導指針第2項(9)に基づき、各務原市への届出後(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける場合は登録後)に入居者を募集してください。

有料老人ホームの変更について

変更届の提出について

有料老人ホーム設置後、有料老人ホームに係る変更をする場合は、老人福祉法第29条第2項の規定に基づき変更を届ける必要があります。

変更の日から1か月以内に「有料老人ホーム事業変更届」と添付書類を各務原市(介護保険課)に提出してください。

なお、定員の増加などの重要な変更をする場合は、変更に着手する前に事前変更協議が必要となります。詳細は介護保険課までお問い合わせください。

有料老人ホームの休止および廃止について

休止および廃止の届出について

有料老人ホームを休止または廃止する場合は、老人福祉法第29条第3項の規定に基づき、休止または廃止を届ける必要があります。

休止および廃止の日の1か月前までに「有料老人ホーム事業廃止(休止)届」にて各務原市(介護保険課)に届出てください。

各務原市が休止および廃止を了承した場合、その旨を書面にて通知します。

その他留意すべき事項

こちらの情報は介護保険施設と共通です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。