「働き方改革」実現に向けた支援策および無期転換ルールについて

ページ番号1009008  更新日 令和3年2月12日

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中小企業庁および厚生労働省では中小企業・小規模事業者の働き方改革に向けた取組を後押しするために各種の支援施策を準備しております。

中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた支援策について

日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事業に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがよい将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

そこで、中小企業庁および厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の働き方改革に向けた取組を後押しするために各種の支援施策を始めています。

詳しくは下記の厚生労働省ウェブサイトからご覧ください。

無期転換ルールをご存知ですか?

無期転換ルールとは、平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により、対応が必要となった新たなルールのことです。

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者(パートタイマーやアルバイトなどの名称を問わず雇用期間が定められた社員)の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。

詳しくは、厚生労働省の有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをご覧ください。

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電話:058-383-7236
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