創業者向け持続化給付金 (受付を終了しました)

ページ番号1009027  更新日 令和3年2月12日

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令和2年に事業を開始した創業間もない方で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が20パーセント以上減少した方に対し、事業活動の維持・持続のために給付金を支給します。

受付期間・受付場所

令和2年5月25日(月曜日)から  令和2年12月28日(月曜日)まで
各務原市役所 産業活力部 商工振興課(産業文化センター6階)

対象となる事業者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 市内に主たる事業所を有する中小企業者または個人事業主の方
  • 令和2年1月1日から同年4月7日までに創業(営業開始)し、5月22日までに開業の届出をした方
  • 創業日または営業開始日の遅い方の日から満3か月または90日以上の営業実績を有している方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月1日以降の任意の1か月の売上と、当該月前の任意の2か月の売上の平均を比べて、20%以上減少した方
  • 今後においても、事業を継続する意思がある方
  • 原則として月20日以上営業実態を有している方(請負契約などによる短期的または臨時的営業を除きます)
  • 市税などの滞納がない方(納税猶予中の方も可)
  • 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者でない方
  • 政治団体でない方
  • 宗教上の組織または団体でない方
  • 各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第3条のいずれにも該当しない方

    (注)令和2年1月~3月に創業した事業者として国の持続化給付金の支給を受けた方も対象です

給付額

1事業者当たり50万円(個人事業主・法人とも)

必要書類

  1. 各務原市創業者向け持続化給付金申請書兼請求書(所定様式)
  2. 売上減少月と比較する月の売上高が分かる書類(帳簿など)
  3. 法人の場合:登記事項全部証明書または商業登記簿謄本の写し
    個人の場合:開業届の写し、営業証明書および許可証の写し(営業にかかる許可が必要な業種に限ります)
  4. 市税などの納税証明書(納税猶予中の方は、納税猶予決定通知などそれが分かる書類)
  5. 営業実態を確認するために必要な書類(2点)
    賃貸借契約書、光熱水費の領収書、ネットショッピングなどに登録された事業者概要、創業に係る融資決定通知書などの営業実態が確認できる書類など
  6. 誓約書(所定様式)(注)必ず自署してください

申請様式ダウンロード

よくあるご質問

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7284
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。