企業立地助成

ページ番号1009042  更新日 令和3年12月20日

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市内産業の振興と活性化を図るため、各務原市へ立地する企業に助成します。

各務原市企業立地助成

対象区域内で操業を行う者で市長が認めるものに対し、予算の範囲内において各務原市企業立地助成金を交付します。

交付期間

対象区域内での操業が開始された後、初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度より3年度を限度として交付

対象区域

市内において造成された工業団地等のうち市長が認めるもの

対象者

次のすべてに該当する事業者

  1. 自ら所有する工場等を使用し、操業を行う者
  2. 総敷地面積を1,000平方メートル以上有する者
  3. 操業に伴い、当該工場等に常時10人以上の従業員を雇用する者
  4. 市税の滞納がない者
  5. 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)または公害防止に関する法令等の各種法令に違反していない者 
  6. 各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年7月23日決裁)第3条に規定する暴排措置対象法人等でない者

助成金の額

対象区域内での操業の開始に伴い、取得をした対象区域内における土地、建物および償却資産に対して賦課された固定資産税の額の2分の1を上限とする

備考

詳細は、ページ下部「関連リンク」より「各務原市企業立地助成要綱」をご覧ください。

各務原市企業設備投資促進事業助成

市内企業の設備投資を促進するため、岐阜県企業立地促進事業補助金と協調した助成を行います。

対象設備

県補助金の交付対象となる事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業に係る設備

  1. 研究開発事業に係る設備
  2. 先端技術産業、航空宇宙産業その他の製造業に係る設備

対象者

次のいずれにも該当する事業者

  1. 自ら所有する工場等を使用し、操業を行う者
  2. 市税の滞納がない者
  3. 岐阜県企業立地促進事業補助金交付要綱または岐阜県本社機能移転促進事業補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受ける者
  4. 各務原市企業立地助成要綱(平成16年6月16日決裁)の規定による助成金の交付を受けない者
  5. 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)または公害防止に関する法令等の各種法令に違反していない者
  6. 各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年7月23日決裁)第3条に規定する暴排措置対象法人等でない者

助成金の額

対象とする建物および償却資産に対して賦課された固定資産税の額の4分の1を上限とする

交付期間

対象設備に初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度に限り交付

備考

詳細は、ページ下部「関連リンク」より「各務原市企業設備投資促進事業助成要綱」をご覧ください。

各務原市テクノプラザ2期企業立地助成

岐阜県土地開発公社が造成するテクノプラザ2期区域内において事業を行う者で市長が認めるものに対し、予算の範囲内において助成金を交付します。

対象者

次のいずれにも該当する事業者

  1. テクノプラザ2期区域内に進出した者のうち、市長が適当と認めたもの
  2. 市税の滞納がない者
  3. 建築基準法(昭和25年法律201号)、消防法(昭和23年法律第186号)または公害防止に関する法令等の各種法令に違反していない者
  4. 各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年7月23日決裁)第3条に規定する暴排措置対象法人等でない者4

助成金の額

テクノプラザ2期区域内での事業の開始に伴い、取得をした対象区域内における土地、建物および償却資産に対して賦課された固定資産税の額を上限とする

交付期間

対象区域内での事業が開始された後初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度より3年度を限度として交付する

備考

詳細は、ページ下部「関連リンク」より「各務原市テクノプラザ2期企業立地助成要綱」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7284
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