工場立地法

ページ番号1009043  更新日 令和3年7月8日

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令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印を必要としなくなりました。なお、従前の様式を用いて届出を行う場合でも、押印の必要はありません。

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地などの面積率の基準(準則という)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。 

法の対象となる工場の新設、変更を行う場合には、事前に計画を届け出てください。また、名称を変更した場合や対象工場を承継した場合などにも、事後すみやかに届出が必要です。

届出対象工場(特定工場)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱および太陽光発電所は除く)

かつ

  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則(守るべき基準)

生産施設(敷地面積に対する生産施設面積率 30%~65%以下)

生産施設とは、次の各号に掲げる施設

  1. 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程または熱供給業における熱発生工程を形成する機械または装置が設置される建築物
  2. 製造工程など形成施設で前号の建築物の外に設置されるもの

緑地(敷地面積に対する緑地面積率 20%以上)

緑地とは、次の各号に掲げる土地または施設に設けられるものであって、当該建築物など施設の屋上その他の屋外に設けられるもの

  1. 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  2. 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設

緑地以外の環境施設(敷地面積に対する環境施設面積率 25%以上)

緑地以外の環境施設とは、次の各号に掲げる土地または施設であって工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの

  1. 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
  • 噴水、水流、池その他の修景施設
  • 屋外運動場
  • 広場
  • 屋内運動施設
  • 教養文化施設
  • 雨水浸透施設
  • 太陽光発電施設
  • 上記に掲げる施設のほか、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
  1. 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地または前号に規定する土地と重複するものを除く。)

(注)緑地および緑地以外の敷地面積に対する面積割合については、市条例で定める準則により、緩和されている地域があります。

実施の制限について

工場立地法では、届出の受理日より90日間は新設・変更をしてはならないと実施の制限がされています(氏名等の変更および承継については事後、速やかに届出)。対象となる特定工場の新設・変更については、事前に相談・届出をお願いいたします。

なお、実施制限期間の短縮について同時に申請する場合は、様式Bにより届出ください。

添付ファイル

工場立地法の届出種類および届出書類一覧

特定工場の新設、変更にかかる届出書類(様式、添付書類)

氏名等の変更、承継にかかる届出書類(様式)

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7284
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。