指定給水装置工事事業者指定申請書など

ページ番号1004787  更新日 令和6年4月11日

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申請書類名

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  • 指定給水装置工事事業者 廃止 休止 再開 届出書

概要

各務原市内において給水装置工事を行うためには、給水装置工事事業者として各務原市の指定を受ける必要があります。
新たに指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする場合、既に指定を受けているが指定事項などに変更があった場合および事業を廃止・休止・再開する場合は申請の様式をプリントアウト・記入の上、必要な書類を添えて窓口まで提出してください。

令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました

指定給水装置工事事業者制度の課題解消および指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定の有効期限が従来の無制限から5年ごとの更新制に変わりました。
更新の時期が近づきましたら対象となる給水装置工事事業者さま宛に申請書類を添えて郵送で通知します。

指定給水装置工事事業者(個人)の皆様へ

住民基本台帳法の一部改正に伴い令和4年8月20日より、指定給水装置工事事業者の新規申請、変更の届け出、更新申請時に住民票の写しの提出が不要になりました。

代わりに本人確認として、性別、生年月日を窓口にて記入していただきますので、ご留意ください。郵送での申請または届け出を希望される方は、別途ご案内いたします。水道総務課までお問い合わせください。

なお、引き続き住民票の写しでも受け付けております。

申請書

最初にお読みください

指定の新規申請

指定事項などの変更、事業の廃止・休止・再開の届け出

指定の更新申請

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このページに関するお問い合わせ

水道総務課 水道総務係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課 水道総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。