在外選挙人名簿登録移転申請書(海外に住みながら国政選挙に投票するための登録申請)

ページ番号1005232  更新日 令和5年12月13日

印刷大きな文字で印刷

申請書類名

在外選挙人名簿登録移転申請書

手数料

無料

概要

 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を『在外選挙制度』といい、国外に出国する前に市の選挙管理委員会にその登録申請を行う書類になります。在外公館で申請する場合や詳細は、下記リンクをご覧ください。 

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

産業文化センター6階 各務原市選挙管理委員会事務局

申請に必要な書類

1.本人が申請する場合は、申請書申請者の本人確認書類(注1)

2.本人から委任を受けた方が申請をする場合は、申請書申請者の本人確認書類(注1)申請者からの申出書申請に来ている方(受任者)の本人確認書類(注2)

 (注1)申請者の本人確認書類
 (1)1点確認
 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
 (国外での住所確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましい。)
 (2)2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
 ア:戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害手帳など
 イ:顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)など

 (注2)受任者の本人確認書類
 旅券(パスポート)、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

備考

申請ができる方(以下すべてに該当する方、もしくは当該者から委任を受けた方)
 ・年齢満18歳以上の方
 ・日本国籍をお持ちの方
 ・選挙権を有する方
 ・国外へ転出届を提出した方
 ・国内の最終住所地の市区町村に登録されている方
 (または転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している方)

申請ができる期間
 ・国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間

(注)郵送での申請はできません。

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:058-383-1119
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。