在外選挙制度(在外選挙人名簿の登録制度、在外投票制度)

ページ番号1008110  更新日 令和3年2月12日

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 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を『在外選挙制度』といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」を持っている方です。
 詳しくは、総務省ウェブサイトの「在外選挙制度について」をご覧ください。 

在外選挙人名簿の登録の方法

 在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。

1.在外公館における申請

 現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

 下記ウェブサイトをご参照ください。

2.国外に出国する前における申請

 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。

申請ができる方(以下すべてに該当する方)

 ・年齢満18歳以上の方
 ・日本国籍をお持ちの方
 ・選挙権を有する方
 ・国外へ転出届を提出した方
 ・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
 (または転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している方)

申請ができる期間

 ・国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間

申請の受付

 ・申請場所:選挙管理委員会事務局
 ・受付時間:平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時
 ・申請者:本人または、本人から委任を受けた方
 ・注意事項:郵送での申請はできません。

申請に必要な書類

 1.本人が申請する場合は、申請書申請者の本人確認書類(注1)

 2.本人から委任を受けた方が申請をする場合は、申請書申請者の本人確認書類(注1)申請者からの申出書申請に来ている方(受任者)の本人確認書類(注2)

(注1)申請者の本人確認書類
 (1)1点確認
 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
 (国外での住所確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましい。)

 (2)2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
 ア:戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害手帳など
 イ:顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)など

(注2)受任者の本人確認書類
 旅券(パスポート)、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

申請書

下記リンクからダウンロードできます。

在外選挙人名簿への登録および「在外選挙人証」の交付について

 在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外公館から連絡がありますので、最寄りの在外公館で、または郵送で、「在外選挙人証」を受け取ってください。

在外投票について

 在外選挙人名簿に登録されている方は、下記の3つの方法により投票できます。ただし、帰国後、転入届を提出して3か月が経過し帰国した先の市区町村の選挙人名簿に登録された場合は在外投票はできません。(登録された市区町村で投票することになります。)

 ・在外公館投票
 ・郵便等投票
 ・日本国内における投票

その他

1.在外選挙人証の記載事項の変更

 在外選挙人証に記載されている氏名、住所などに変更があった場合、在外選挙人証を添えて当該住所(住所変更の場合は新しい住所)を管轄する領事官を通じて、変更届出を行わなければなりません。

2.在外選挙人名簿の抹消

 在外選挙人名簿に登録された方は、以下の場合に該当するときは、登録を抹消されます。
 ・死亡したとき、日本国籍を失ったとき
 ・国内の市区町村において住所を定めた日から4か月を経過するに至ったとき
 ・登録地の選挙管理委員会が登録条件を満たしていなかったことを知ったとき

3.在外選挙人証の返納

 帰国して国内に住所を定めた日から4か月を経過し、在外選挙人名簿から抹消されるなどした場合は直ちに在外選挙人証を交付を受けた選挙管理委員会に返納してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:058-383-1119
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。