福祉有償運送者の皆様へお知らせ
福祉有償運送とは
単独では、交通機関を利用して外出できない高齢者や障がい者が利用できるタクシーです。要介護認定を受けている方など、または身体障がい者などの方で、通院などに利用できます。
福祉有償運送の登録をお考えの方へ(新規申請運送者)
各務原市内で福祉有償運送を行おうとする場合には、各務原市福祉有償運送運営協議会の協議を経た上で、岐阜運輸支局へ登録を行うことができます。
登録の条件
福祉有償運送を実施できる団体
- 営利を目的としない法人です。
- NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人、認可地縁団体、医療法人、商工会議所、農業協同組合、消費生活協同組合などで、定款に福祉有償運送を行う旨の記載があることが必要です。
(注)任意団体、個人は認められません。
福祉有償運送を利用できる人
原則として、住所が各務原市内にあり、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難な方で、あらかじめ会員として登録された次に掲げる人とその付添人に限られます。
- 身体障害者手帳所持者
- 介護保険による「要介護者」および「要支援者」
- その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている人を含む)、精神障害、知的障害、その他の障害を有する方
使用車両
- 使用車両は、乗車定員が11人未満の自家用自動車で、次に掲げる車両です。
- 使用する車両は、運送主体の法人が使用権限を有する必要があります。
- 運転者などから提供された自家用自動車を使用する場合には、当該車両の使用に関する契約について、運営主体の法人が車両提供者と書面で締結する必要があります。
寝台車:車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
車いす車:車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車(スロープまたはリフト付の自動車)
兼用車:ストレッチャーおよび車いすの双方に対応した自動車
回転シート車:回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車
セダン型自動車:貨物運送の用に供する自動車を除く、福祉装置がついていない自動車
運転者の要件
福祉車両の運転者は、以下に掲げるいずれかの要件を備える者であることが必要です。
- 普通二種免許を有し、その効力が停止されていない者
- 普通一種免許を有し、その効力が過去2年以内において停止されていない者であって、国土交通大臣が認定する講習を修了している者、またはそれに準ずるものとして国土交通大臣の認める要件を備えていること
(例:ケア輸送サービス従事者研修の受講者)
セダン車両の運転者は、福祉車両を運転する場合の要件を備えて、かつ以下のいずれかの要件を備えることが必要です。
- 介護福祉士
- 国土交通大臣が認定するセダン車等運転者講習を修了していること
- 訪問介護員
セダン型車両を使用する場合
事業所で所有する福祉車両よりセダン車が上回る台数を所有することはできません。また、福祉車両を希望する方に対し、セダン車を強要しないこと、また乗車拒否をしないことを条件としています。
旅客から収受する対価
運送に要する燃料その他の費用を勘案して実費の範囲内であること、営利を目的としているとは認められない妥当な範囲であることが必要です。
- 運送の対価
地域における一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃のおおむね2分の1の範囲であることが目安となります。距離制、時間制、定額制のいずれかを選択します。 - 運送以外の対価
迎車回送料金、待機料金、その他の料金(介助料、施設利用料など)については、実費の範囲内であり、運営協議会で個別に認められたものであることが必要です。
(注)入会金、年会費、月会費など、団体の活動の維持・運営に当てられる会費などは、対価に含まれません。
損害賠償措置
運送に使用する車両すべてに、対人8,000万円、対物200万円以上の任意保険もしくは共済に加入してください。
運送者の法令違反が原因の事故について、補償が免責となっていないことが必要です。
登録の有効期間
新規登録の場合は、登録の日から2年間です。
更新登録の場合は、有効期間の満了日の翌日から2年間、ただし次のいずれにも該当する場合は3年間です。
- 重大事故等を引き起こしていない
- 業務停止命令を受けていない
- 業務是正命令を受けていない
管理運営体制
- 運行管理
運行管理の責任者を選任し、輸送の安全および利用者の安全確保ができる体制を整備する必要があります。
なお、配置車両が5両以上となる場合は、次に掲げる者のうちから責任者を選任することが必要です。
・ 運行管理者資格を有する、または運行管理者資格の受験資格を有する者
・ 安全運転管理者の要件を満たす者 - 整備管理
責任者を選任し、定期的な点検や整備の適切な実施を行う体制を整備する必要があります。 - 苦情処理体制
苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他福祉有償運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく弁明しなければなりません。
また、苦情の申し出を受けた場合は、その記録を1年間保存しなければなりません。
申請の手続き
各務原市福祉有償運送運営協議会実施規程に基づき、申請をしてください。
更新手続をされる運送者の方へ(更新登録申請)
福祉有償運送運営協議会実施規程に基づき、申請をしてください。
添付ファイル
各務原市福祉有償運送協議会実施規程
申請に伴う各種様式
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このページに関するお問い合わせ
福祉政策課 地域共生社会推進係
電話:058-383-1127
福祉政策課 地域共生社会推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。