戦没者等のご遺族の皆さまへのお知らせ

ページ番号1024095  更新日 令和7年4月8日

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第十二回特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨

各種交付金などの支給について

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注)戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
(注)戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

特別弔慰金の請求について

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

請求窓口・受付時間

各務原市役所本庁舎2階 福祉政策課 午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

必要書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

  2. 戸籍など(請求される方によって必要な書類が異なります。)

詳細は下記添付ファイルをご確認ください。

(注)請求者が高齢であるなど諸般の事情から市役所にお越しいただくことが難しい場合には請求手続を家族などに委任することができます。

 委任される場合は、上記のうち2種類(弔慰金用と戸籍用か戸籍代筆用)の委任状をご用意下さい。

特別弔慰金申請の留意事項

  • 前回第十一回請求者の方で前回の請求書のコピーをお持ちの方は、ご持参ください。

  • 受付には多くの請求者の方が請求に訪れることが予想されます。

  • 受付から書類の確認までお時間がかかる場合があります。

  • 書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。

  • 申請から国債の支給まで1年~1年半かかる見込みです。

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課 福祉総務係
電話:058-383-1358
福祉政策課 福祉総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。