社会福祉法人とは

ページ番号1002739  更新日 令和3年2月12日

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社会福祉法人とは

 社会福祉法人とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)において、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」(法第22条)と定義されています。民法に基づく公益法人から発展した特別な法人であり、営利を目的とするものであってはならないだけではなく、極めて公共性の高い公益法人として適性な運営が強く求められています。したがって、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上および事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。

所轄庁について

 各務原市長が所轄庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が各務原市の区域内にあり、事業の実施区域が各務原市の区域を超えない社会福祉法人です。
 主たる事務所が各務原市内にある法人が、岐阜県内の他市町村において事業行う場合、または各務原市内で事業を実施する法人であっても主たる事務所が各務原市外の区域にある場合は、岐阜県知事が所轄庁となります。また、都道府県をまたがって事業を行う場合は厚生労働大臣が所轄庁となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉政策課 地域共生社会推進係
電話:058-383-1127
福祉政策課 地域共生社会推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。