固定資産税・都市計画税の軽減措置について

ページ番号1002695  更新日 令和3年8月6日

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中小企業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税などの軽減措置

(軽減措置の受付は終了しました。)

 

厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税の課税標準額を2分の1またはゼロとします。

対象者

2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期と比べ30%以上減少している中小企業者など

個人

常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)

法人

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社等除く)

 対象資産

対象者が所有している設備等の償却資産および事業用家屋

特例期間

令和3年度分の固定資産税・都市計画税

特例割合

事業収入が前年同期比で30%以上50%未満減少 2分の1軽減

事業収入が前年同期比で50%以上減少 全額軽減

申請方法

(1)中小企業者等は軽減措置の対象になるか、必要書類を持参し認定経営革新等支援機関等から確認を受ける。

(2)中小企業者等は認定経営革新等支援機関等から確認を受けた後、1月末までに市に必要書類とともに申請する。

確認に時間を要する場合があります。余裕をもってご提出ください。

市への提出の際は、認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものを添付してください(写し可)。

申請期限

申告書の提出期間は令和3年2月1日(月曜日)で終了しました。
(コロナの影響など、やむを得ない理由により期限までに提出できなかった場合は資産税課までご連絡ください。)
(注)「制度を知らなかった。」「提出するのを忘れていた。」などはやむを得ない理由に該当しません。
 

必要書類

  • 新型コロナ特例申告書 (両面刷り)
  • 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書等)
  • 特例対象家屋の事業用割合を示す書類( 法人税の申告における別表16、社内で管理している固定資産台帳、青色申告決算書等)
  • 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

 その他

問い合わせ先

資産税課 電話:058-383-4740(償却資産) 058-383-4840(事業用家屋)

その他詳細については、下記リンクでご確認ください。

様式

中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置

本制度の根拠法令となる生産性特別措置法は廃止され、改正後の中小企業等経営委強化法に制度が移管されました。

詳細については、下記リンクでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
電話:058-383-4740
資産税課 資産税第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。