受動喫煙対策について

ページ番号1002714  更新日 令和5年5月30日

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受動喫煙防止にご理解とご協力をお願いします

受動喫煙防止対策

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日に全面施行されました。

健康増進法では、「喫煙をする者は、喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」となっております。特に健康影響が大きい子ども、妊婦、患者の方々に配慮が必要です。

たばこによる健康への影響は、喫煙者本人にとどまらず、たばこの煙を吸い込んだ周囲の人にもおよびます。駅の周辺や多くの人が利用する施設周辺、学校周辺、通学路、歩道などでは、受動喫煙が生じやすくなります。

たばこを吸う場合は受動喫煙が生じないように、周囲への配慮をお願いします。

 

たばこによる健康相談

喫煙は、がん、脳卒中、心疾患などのほか、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患、歯周病などのリスク要因になります。

他の人が吸っているたばこから立ち上がる煙や、その人が吐き出す煙にも、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも、健康被害を及ぼします。
そのため、たばこを吸わない人を受動喫煙から守る必要があります。
受動喫煙により、肺がん、脳卒中、乳幼児突然死症候群などのリスクが高くなります。

受動喫煙防止のため、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

改正健康増進法の主な内容

多くの方が利用する施設の区分に応じて施設の一定の場所を除き喫煙を禁止することが定められています。

  • 学校・病院・児童福祉施設、行政機関などは2019年7月1日から原則敷地内禁煙
  • 上記以外の多くの施設においても屋内原則禁煙に(2020年4月1日全面施行)
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に
  • 屋内での喫煙には喫煙室(技術的基準あり)の設置が必要に
  • 喫煙室を設置する場合には標識掲示が義務付けに

受動喫煙対策お問い合わせ先

岐阜保健所 健康増進課 電話番号:058-380-3004
(受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日は除く))

厚生労働省でも受付しています>

厚生労働省 受動喫煙対策に係るコールセンター 電話番号:0120-251-262
(受付時間 9時30分~18時15分(土日・祝日は除く))

たばこによる健康相談お問い合わせ先

各務原市 健康管理課 保健指導第一係 電話番号:058-383-1115
(受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日は除く))

受動喫煙防止に関する情報

以下ホームページをご参照ください。

関連リンク

厚生労働省ホームページ

岐阜県ホームページ

このページに関するお問い合わせ

健康管理課 保健指導第一係
電話:058-383-1115
健康管理課 保健指導第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。