介護保険料の遡及賦課誤りについて

ページ番号1019550  更新日 令和5年10月27日

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介護保険料について、遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、保険料を過大に還付しておりました。市民の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。 今後、このような事案が二度と起きることのないよう再発防止に向けた取り組みを徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

1.概要

平成27年度以降の介護保険料については、遡って保険料を賦課決定(変更)できる期間に時効(期間制限)があり、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日」となっています。この時効(期間制限)について、令和5年9月8日に国より、「特別徴収(年金天引き)の場合は5月10日の翌日から2年間である」と明確に解釈が示されました。
当市においては、特別徴収の場合に、普通徴収(納付書)の場合にあわせて7月末日の翌日から2年間として取り扱っていたため、本来時効(期間制限)により賦課決定(変更)できない期間に、保険料の変更を行っておりました。

2.対象者および金額

平成27年度~令和2年度介護保険料
保険料を過大に還付した人数および金額 24人 476,280円(5,880円~29,400円)

3.今後の対応

本件の過大還付については、事務処理誤りに起因するものでありますが、仮に、各被保険者が行った税の修正申告が介護保険料の算定に反映されていた場合には、当該還付後の保険料額が、本来の保険料額となっていたこと等を踏まえ、各被保険者の不利益を避ける観点からも、返還は求めないこととします。

4.再発防止策

法改正の際には、複数の職員で内容を正確に把握するとともに、不明な点については、国・県への確認を徹底し、再発防止に努めます。

本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください

市役所職員がATMでの操作を求めることやキャッシュカードをお預かりすることはありません。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。