介護保険適用除外制度について

ページ番号1024737  更新日 令和7年6月19日

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介護保険の適用除外とは

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人と65歳以上の方は、住所を有する市町村の介護保険の被保険者となります。ただし、下記の施設(適用除外施設)に入所・入院している人は、介護保険の被保険者としないこととされています。

適用除外の対象者

1.障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
2.身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
3.次の適用除外施設に入所・入院している人
(1) 児童福祉法の医療型障害児入所施設
(2) 児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
(3) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設
(4) 国立ハンセン病療養所等
(5) 生活保護法の救護施設
(6) 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設
(7) 障害者支援施設に知的障害者福祉法により入所する知的障害者
(8) 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護および施設入所支援)により入所する知的障害者および精神障害者
(9) 障害者総合支援法の療養介護を行う病院

適用除外の対象者となった場合

・介護保険適用除外施設に入所・退所等されたときは、届出が必要です。
・介護保険料を納める必要がありません。
(40歳以上65歳未満の方の場合は、公的医療保険料の介護納付金分がなくなります。)
・介護保険被保険者証が交付されません。
・介護保険サービスが利用できません。
(要介護・要支援認定を受けることができません。)

介護保険適用除外施設に入所・退所等されたときの手続き

65歳以上の方

対象者の方は、高齢介護課に届出をしてください。
・65歳以上で、適用除外施設に入所する場合
・適用除外施設入所中に、65歳に到達した場合
・適用除外施設入所中に、異なる市町村間で住所異動があった場合
・適用除外施設から退所する場合
届出がない場合または届出が著しく遅れた場合は、市役所で入退所の把握ができず、不利益を被ることがありますので、ご注意ください。

様式:介護保険適用除外施設該当・非該当届

適用除外施設の入所日または退所日が確認できる文書の写しを添付してください。また、介護保険被保険者証を所持している場合は返却してください。

40歳以上65歳未満の方

加入されている医療保険者への届出が必要となります。

詳しくは、医療保険者にお問い合わせください。

適用除外施設の方へお願い

・入所している方が、届出が必要な場合に届出を行っているかご確認をお願いします。
・本人、ご家族などからの提出が困難と見込まれる場合は、手続きのご支援をいただきますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

高齢介護課
電話:058-383-1778
高齢介護課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。