紙おむつ購入助成券の支給

ページ番号1002491  更新日 令和6年4月1日

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 在宅で介護している家族に、紙おむつの購入費の一部を助成します。

対象

次のいずれにも該当する方

  1. 市内に住所を有する65歳以上の高齢者、または介護保険受給者
  2. 常時紙おむつまたは紙パンツを使用している方 (予防での常時使用は対象外)
  3. 紙おむつ等を利用する本人と、その属する世帯員全員の前年度市民税額が非課税
  4. 各務原市要援護高齢者台帳に登録がある方
  5. 下記(1)(2)のどちらかに該当
    (1)要介護3以上の方
    (2)要介護2以下の方は、下記の条件のいずれにも該当する満たすこと
    ・障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準がB若しくはCランク に該当する者または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が3若しくは4ランクに該当する方
    ・要介護認定における認定調査票の「排尿」または「排便」の項目において「介助」 または「見守り等」に該当する方。また例外的な取り扱いとして「ズボン等の着脱」の項目の「特記事項」を踏まえ、別途必要性が認められる方

助成額

 月額3,000円分の助成券にて支給(1カ月1枚ずつ利用)
 前期(4月~9月)、後期(10月~3月)に分けて支給します。

利用

  • 社会福祉課の障がい者紙おむつ購入助成事業との重複利用はできません。
  • 協力店(市薬業会に加盟する薬局、薬店など)で使用できます。(下記の家族介護用品(紙おむつ購入助成券)の支給・助成事業協力店をご覧ください。)
  • 1回の購入費用が3,000円未満でもおつりはでません。
  • 医療機関に入院、もしくは施設入所されている方は対象となりません。
  • 死亡または、途中で入院された場合は、助成券を返却してください。退院後に再交付します。
  • 夜間のみのおむつ、または予防のためのおむつ使用の方は対象となりません。
  • 紙おむつ購入助成対象物品は、大人用の紙おむつ(紙パンツ・尿とりパットを含む)、大人用お尻拭き、大人用防水シートです。これ以外の物品には使用できません。

福祉サービスを利用するためには

 「各務原市要援護高齢者台帳」への登録が必要です。登録後にサービスを選んでいただき、申請書を提出してください。 要援護高齢者台帳および各申請書については、お近くの民生委員へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 高齢福祉係
電話:058-383-1779
高齢福祉課 高齢福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。