高齢者虐待を防ぎましょう

ページ番号1002516  更新日 令和3年2月12日

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 平成18年4月1日から高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が施行されました。
 虐待に気づいたら、すぐに市役所高齢福祉課、地域包括支援センター、民生委員へ通報・相談しましょう。
 施設などの職員が虐待に気づいたときは、市町村への報告義務があります。職員以外の方でも通報義務があります。

こんなことが高齢者虐待になります

身体的虐待

 たたく、つねる、殴る、蹴る、ベッドに縛り付ける、薬を過剰に服用させるなど

介護・世話の放棄・放任

 食事を与えない、脱水症状のままにする、栄養失調の状態のままにする、おむつを放置する、介護・医療サービスをうけさせないなど

性的虐待

 下半身を裸にして放置する、キス、性器への接触など

心理的虐待

 高齢者に恥をかかせる、怒鳴る、ののしる、子ども扱いする、無視するなど

経済的虐待

 日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の自宅を無断で売却する、年金や預貯金を無断で使用するなど

虐待は、介護者(養護者)の負担を軽くすることで防ぐことができます。ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 高齢福祉係
電話:058-383-1779
高齢福祉課 高齢福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。