成年後見制度
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、または判断能力の不十分な方が財産侵害を受けたり、人としての尊厳が失われたりしないよう、法律面や生活面で権利を守るために、家庭裁判所に申し立てを行い、補助人、保佐人、成年後見人のいずれかを選任し、選任された方が本人の権利を守る制度です。
- 後見人制度の種類
1.法定後見制度:すでに判断能力が不十分な方に親族などが申し立てます。
2.任意後見制度:判断能力が不十分になった場合に備えて本人が申し立てます。
申立に関する相談先
申立は本人、配偶者、四親等以内の親族、市長(身寄りがいない方など)以外はできません。申立の相談等ができます。
- 各務原市成年後見支援センター
所在地:各務原市那加桜町2-163 総合福祉会館2階
電話:058-322-5118
- 各地域包括支援センター
- 社団法人 成年後見センターリーガルサポート岐阜県支部
所在地:岐阜市金竜町5-10-1 岐阜県司法書士会館内
電話:058-259-7118 - 一般社団法人 岐阜県社会福祉会 成年後見センターぱあとなあ
所在地:岐阜市下奈良2丁目2-1 岐阜県福祉・農業会館 5階
電話:058-277-7216 - 各務原市社会福祉協議会 生活相談センターさぽーと
所在地:各務原市那加桜町2-163
電話:058-383-7610
このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課 高齢福祉係
電話:058-383-1779
高齢福祉課 高齢福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。