成年後見制度

ページ番号1002517  更新日 令和7年8月21日

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成年後見制度とは

認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、または判断能力の不十分な方が財産侵害を受けたり、人としての尊厳が失われたりしないよう、法律面や生活面で権利を守るために、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任し、選任された方が本人の権利を守る制度です。制度の種類は以下の通りです。


1.法定後見制度:すでに判断能力が不十分な方に親族などが申し立て、本人の判断能力の程度に応じて、財産管理や身上監護を支援します。
2.任意後見制度:将来、判断能力が不十分になった場合に備えて本人が申し立て、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。

申立に関する相談先

申立は本人、配偶者、四親等以内の親族、市長(身寄りがいない方など)以外はできません。申立の相談等ができます。

  • 各務原市成年後見支援センター
    所在地:各務原市那加桜町2-163 総合福祉会館2階
    電話:058-322-5118
  • 各地域包括支援センター 
  • 社団法人 成年後見センターリーガルサポート岐阜県支部
    所在地:岐阜市金竜町5-10-1 岐阜県司法書士会館内
    電話:058-259-7118
  • 一般社団法人 岐阜県社会福祉会 成年後見センターぱあとなあ
    所在地:岐阜市下奈良2丁目2-1 岐阜県福祉・農業会館 5階
    電話:058-277-7216

利用支援・助成

成年後見制度の利用が必要にも関わらず、二親等以内に親族がいない場合、他の親族が後見人を拒否した場合で、申立ができない方に対しては、市長が申立人となり、適切な後見人などが選任されるよう、支援をします。
また、成年後見制度の利用が必要である一方で、本人の収入、資産状況などから、審判請求費用および後見人などへの報酬の支払いが困難な方に対して、申立費用の助成および後見人等報酬額の助成をします。
 

助成金の支給の決定通知を受けた方は、助成金の請求書に必要な書類を添えて提出します。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

生活支援課
電話:058-383-1125
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。