小学校就学区域

ページ番号1002285  更新日 令和元年5月14日

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自治会名別小学校就学区域

公立の小学校は、児童の住民票の住所により、下記のとおり、通うべき学校が定められています。

那加第一小学校の就学区域(自治会名)

新加納町第1、新加納町第2、新加納町第3、新加納町第4、新加納町第5、浜見町第一、浜見町第二、新田町、那加の台、長塚町、山後町、岩地町、桐野町、西市場町、サニーハイツ、北洞町(5班~8班)、前野町、野畑町、ビレッジハウス各務原、金属団地共同宿舎、琴が丘、ナビステージ那加

那加第二小学校の就学区域(自治会名)

門前町2、門前町3、門前町4、楠町第1、楠町第2、桜町1、桜町2、桜町3、大東町、住吉町、不動丘南、不動丘北、雄飛ケ丘1、雄飛ケ丘2、雄飛ケ丘3、雄飛ケ丘4、雄飛ケ丘5、雄飛ケ丘6、雄飛ケ丘7、雄飛ケ丘8、雄飛ケ丘9、雄飛ケ丘10、グリーンベル、昭南町、入会町1・2丁目、入会町3丁目、入会町4丁目、織田町、信長町、信長町3丁目、東新町、三井東町、三井山

那加第三小学校の就学区域(自治会名)

西野町1、西野町2、新那加町、西那加町、楽天地町、本町、東那加町、日之出町、元町、吾妻町、東亜町、北栄町、栄町、南栄町、門前町1、前洞新町第1北、前洞新町第1南、前洞新町第2、前洞新町第3、前洞新町第4、前洞新町第5、日吉町、太平町1丁目、太平町2丁目、三井北町第1、三井北町第2、三井北町第3

尾崎小学校の就学区域(自治会名)

北洞町(1班~4班)、尾崎北町1丁目、尾崎北町2丁目、尾崎北町3丁目、尾崎北町4丁目、尾崎北町5丁目、尾崎北町6・7丁目、尾崎南町1丁目、尾崎南町2丁目、尾崎南町3丁目、尾崎南町4丁目、尾崎南町5丁目、尾崎南町6丁目、尾崎西町5丁目、尾崎西町2丁目第1、尾崎西町2丁目第2、尾崎西町2丁目第3、柄山町、グリーンランド柄山の各自治会区域 尾崎西町1丁目 尾崎西町3丁目の各区域

稲羽西小学校の就学区域(自治会名)

大野町、小佐野町第1、小佐野町第2、小佐野町第3、三井町第1、三井町第2、上戸町、松本町、上中屋町、大佐野町、下中屋町、神置町、成清町

稲羽東小学校の就学区域(自治会名)

山脇町、下切町、前渡西町1、前渡西町2、前渡西町3、前渡西町4、前渡西町5、前渡西町6、北島、両内野、長平

川島小学校の就学区域(自治会名)

小網第1、小網第2、小網第3、小網第4、小網第5、小網第6、小網第7、松倉町東1、松倉町東2、松倉町東3、松倉町東4、松倉町中1、松倉町中2、松倉町西1、松倉町西2、東雁場、西光坊、南雁場、山ノ瀬、三ツ矢、西雁場、松原県道、松原三ツ屋、松原三斗山、松原南屋敷、松原三軒屋、渡町東、渡町西、北山町、笠田町東、笠田町西、緑町第1、緑町第2、緑町第3、緑町第4

鵜沼第一小学校の就学区域(自治会名)

羽場町1丁目、羽場町2丁目(鵜沼羽場町2丁目1番地~145番地を除く。)、羽場町3丁目、羽場町4丁目、羽場町5丁目、羽場町6丁目、羽場町7・8丁目、西町西、西町中、西町東(大安寺町1丁目・2丁目を除く。)、西町南、東町第1、東町第3、山崎第1(1班・2班)、南町第3、南町第4、南町第6、南町第7、南町第1、南町第2、古市場第1、古市場川東、インプレス、古市場第3、小伊木、丸子町西、丸子町東、コンフォート

鵜沼第二小学校の就学区域(自治会名)

三ツ池南第1、三ツ池南第2、三ツ池南第3、三ツ池南第4、三ツ池南第5、三ツ池東第1、三ツ池東第2、三ツ池東第3、各務原1丁目、パークホームズ、各務原2丁目西、各務原2丁目中央、各務原2丁目東、各務原2丁目南、各務原3丁目東、各務原3丁目西、各務原4丁目東、各務原4丁目西、各務原5丁目、各務原6丁目、各務原9丁目

鵜沼第三小学校の就学区域(自治会名)

東町第2、東町第4、シャトレ愛松鵜沼、アネックス、東町第5、山崎第1(3班~5班)、山崎第2、山崎第3、山崎第4、宝積寺、鵜沼台第1、鵜沼台第2、鵜沼台第3、鵜沼台第4、鵜沼台第5、鵜沼台第6、鵜沼台第7、鵜沼台第8、新鵜沼台第1、新鵜沼台第2、新鵜沼台第3、新鵜沼台第4、新鵜沼台第5、新鵜沼台第6、新鵜沼台第7、新鵜沼台第8、貞照寺、テラスノバ、桜木第1、桜木第2

緑苑小学校の就学区域(自治会名)

緑苑南1丁目、緑苑南2丁目、緑苑南3丁目、緑苑西1丁目、緑苑西2丁目、緑苑西3丁目、緑苑西4丁目、緑苑北2丁目、緑苑北3丁目、緑苑中1丁目、緑苑中2丁目、緑苑中3丁目、緑苑東第1、緑苑東第2、緑苑東第3、緑東第1、緑東第2、南陽台の各自治会区域、緑苑東2丁目2番地1の区域

八木山小学校の就学区域(自治会名)

羽場町2丁目(鵜沼羽場町2丁目1番地~145番地までに限る。)、西町東(大安寺町1丁目・2丁目を含む。)、松が丘1丁目、松が丘2丁目、松が丘3丁目、松が丘4丁目、松が丘5丁目、松が丘6丁目、松が丘7丁目、つつじが丘1丁目、つつじが丘2丁目、つつじが丘3丁目、つつじが丘4丁目、つつじが丘5丁目、つつじが丘6丁目、つつじが丘7丁目、つつじが丘8丁目

陵南小学校の就学区域(自治会名)

大伊木東、大伊木西、大牧団地、朝日1丁目、朝日2丁目北、朝日2丁目南、朝日3丁目、朝日4丁目西、朝日4丁目東、朝日5丁目西、朝日5丁目東、朝日5丁目南

各務小学校の就学区域(自治会名)

おがせ町第1、西北島、南北島、宮之前、おがせ町第3、おがせ町第4、おがせ町第5、おがせ町城之屋敷、洞東、洞西、洞川南、木戸・宮の前、山の前(1丁目を除く。希望すれば鵜沼第二小学校に変更できる。)、須衛第1、須衛第2、須衛第3、須衛会本、各務西組第2、船山町東、川崎団地

蘇原第一小学校の就学区域(自治会名)

宮代町、大島東、大島中、大島西、島崎町、寺島町、伊吹町、古市場町東、古市場町西、飛鳥町、持田町、東山、熊田町、リバーサイド熊田、野口西、野口南、野口東、申子町北、申子町南、川協団地、吉野町、新栄町、青雲町、清住町第1、清住町第2、清住町第3、花園町

蘇原第二小学校の就学区域(自治会名)

駅前西、駅前中、駅前東、六軒東第1、六軒東第2、六軒中第1、六軒中第2、六軒西第1、六軒西第2、六軒西第3、六軒西緑、六軒西第5、六軒西第6、ナビタウン、柿沢1、柿沢2、柿沢3、柿沢4、吉新町西、吉新町東、旭町1、旭町2、旭町3、旭町4、旭町5、旭町6、旭町7、旭町8、旭ケ丘、三柿野官舎、村雨町第1、村雨町第2、希望町第1、希望町第2、月丘団地

中央小学校の就学区域(自治会名)

川崎北、川崎南、三ツ池西第1、三ツ池西第2、三ツ池西第3、三ツ池西第4、各務西組第1、船山町西、坂井、東島町、三柿野東、東栄町南、東栄町、中央町、山の前(1丁目のみ)

小規模特認校制度「稲羽東小学校・緑苑小学校」について

小規模特認校制度を利用する就学予定者については、上記とは就学する学校が異なります。詳細はリンク先「小規模特認校「稲羽東小学校・緑苑小学校」で学びませんか」をご覧ください。

就学すべき学校の変更(区域外通学)について

 上記のとおり、各務原市では児童の住民票の住所により「通うべき学校」が定められており、原則「通学する学校の変更」はできません。しかし、特別な事情がある場合には、その状況により認められますので、「通うべき学校」と違う学校へ通う事情が生じた場合、学校教育課までご相談ください。

主な相談例

  1. 小学校6年生の児童が在学中に住所を変更したが、今いる学校に引き続き通学したい。
  2. 小学校6年生以外の児童が在学中に住所を変更したが、学年の途中なので、今いる学校に引き続き年度末(3月)まで通学したい。
  3. 家を新築(改築)するために、一時的に転居するが、今いる学校に引き続き通学したい。
  4. 家を新築し転居と同時に転校する予定だが、家の完成が5月になるため、転居後「通うべき学校」に、4月から通学したい。

上記以外(住民票の異動が困難、身体のこと、いじめ、不登校など)において希望がある場合には、状況に応じて検討します。相談後、申請書(必要に応じて添付書類)をご提出いただき、「変更の必要がある」と認める場合「就学すべき学校の変更」を承諾します。

留意事項

  • 学区外の通学は、児童の安全を考慮し、保護者の送迎をお願いします。
  • 小学校における区域外通学の許可は、そのまま中学校へ接続されません。
  • 区域外通学は、状況などを知らせていただくために、1年ごとに更新の手続きを行っていただきます。

このページに関するお問い合わせ

学校教育課
電話:058-383-1118
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