放課後児童クラブ(学童保育)

ページ番号1002286  更新日 令和5年3月16日

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放課後児童クラブ(学童保育)は就労、就学等の理由により、保護者が昼間家庭にいない市内の小学校に就学している児童に対し、放課後および春休み・夏休み・秋休み・冬休み(以下、長期学校休業期間)に適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的としています。

放課後児童クラブ(学童保育)の利用について

放課後児童クラブ(学童保育)の利用にあたっては、下記「令和5年度 各務原市放課後児童クラブ利用について」をよくお読みください。

令和5年1月27日更新

  • 新1年生の4月の通年利用について、「1.放課後児童クラブ」に説明文を追加しました。
  • 質問の多かった項目について、「4.Q&A」に追加しました。

対象

小学生(1年生~6年生)

日時

放課後~午後5時(延長利用される方は午後7時まで)
(注1)土曜日、振替休業日、長期学校休業日(夏休み、秋休み、冬休み、春休み)は、午前7時30分から開始します
(注2)送迎などは保護者の責任でお願いします

休業日

  • 日曜日
  • 祝日(国民の祝日に関する法律に規定する日)
  • 12月29日~1月3日
  • 市長が特に必要と認めた日(気象警報発令時および感染症の流行による学校閉鎖時など)

申請手続き

上記、「令和5年度 各務原市放課後児童クラブ利用について」をよくお読みいただき、利用申請書に就労証明書(保護者の人数分)など必要な書類を添えて、教育委員会事務局総務課へ提出してください。

なお、利用申請書などは、教育委員会事務局総務課、放課後児童クラブ(学童保育)で配布しております。また、下記よりダウンロードもできます。申請は、産業文化センター7階教育委員会事務局総務課で行ってください。

土曜日の利用

(1)利用できる児童の要件

  • 通年または夏休みの利用者。
  • 同居している保護者などが、土曜日に、就労、就学、疾病などの理由で、児童を保育できない状態にある家庭。

(注)同居している保護者などが就労している場合、就労要件を満たした上で、保護者など全員の就労証明書にて土曜日の就労を確認できることが利用要件となります。

  • 土曜日が祝日の場合や、12月29日~1月3日にある土曜日は、休業日のため実施しません。

(2)利用料
通常の利用料に2,000円を加えた金額となります。

詳細は「令和5年度 各務原市放課後児童クラブ利用について」をご確認ください。

放課後児童クラブ(学童保育)利用料減免

下記のいずれかに該当する方につきましては、利用料が減免されますので、必要な書類をそろえて申請してください。

  • ひとり親家庭であり、かつ令和4年度分の市民税非課税世帯であること
  • 生活保護世帯であること
  • 各務原市準保護世帯福祉医療費助成を受けている世帯であること

詳しくは、下記「令和5年度 放課後児童健全育成事業(学童保育)の利用料減免について」をお読みください。

放課後児童クラブ(学童保育)一覧

地区

通学する小学校

放課後児童クラブ
(平日・長期学校休業期間)

放課後児童クラブ
(土曜日)

那加・蘇原地区

那加第一小学校

那加第一小学校

那加第三小学校
(那加中央保育所内)

那加第二小学校

那加第二小学校

那加第三小学校

那加第三小学校
(那加中央保育所内)

尾崎小学校

尾崎小学校

蘇原第一小学校

蘇原第一小学校

蘇原コミュニティセンター

蘇原第二小学校

蘇原第二小学校

鵜沼地区

鵜沼第一小学校

鵜沼第一小学校

鵜沼第二小学校

鵜沼第二小学校

鵜沼第二小学校

鵜沼第三小学校

鵜沼第三小学校

緑苑小学校

緑苑小学校

八木山小学校

八木山小学校

陵南小学校

陵南小学校

各務小学校

各務小学校

中央小学校

中央小学校

稲羽・川島地区

稲羽西小学校

稲羽西小学校

川島小学校

稲羽東小学校

稲羽東小学校

川島小学校

川島小学校

かわしま育ちの庭

川島東こども園

各放課後児童クラブ(学童保育)の所在地

那加・蘇原地区

鵜沼地区

稲羽・川島地区

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局総務課
電話:058-383-1117
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