保育所等において虐待(不適切な保育)が疑われる場合の通報について
各務原市内の保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業所など)において、職員による児童への虐待または虐待が疑われる行為(不適切な保育)を目撃した、聞いた場合は下記の通報先や通報フォームからご連絡ください。
目の前で児童が暴行されているなど、緊急性が高いと判断したときには、警察へ通報し、その後市への通報をお願いします。
通報内容への対応・通報者の保護・内容の取り扱い
通報内容への対応
- 通報内容の確認後、担当者から電話にて詳細を伺います。
- 通報内容は、必要に応じて関係部署および関係機関(岐阜県など)と共有します。
その際、通報者の承諾なく、氏名などを共有することはありません。
通報者の保護・通報内容の取り扱い
- 通報者の個人情報は厳守します。匿名での通報も可能です。
いただいた個人情報については、厳重に取り扱い、通報内容の確認などのために使用します。 - 児童福祉法にて、保育所等の職員が通報した場合、その通報を理由として解雇その他不利益な取り扱いを受けないことが規定されています。
注意事項
- 通報内容の詳細が不明で、通報者と連絡が取れない場合、効果的な対応をとることが難しい場合があります。
- 保育所等への一般的な苦情・問い合わせは受付対象外とします。
保育所等において虐待(不適切な保育)が疑われる場合の通報先・通報フォーム
通報先
各務原市役所健康福祉部こども政策課
電話番号:058-383-7263
通報フォーム
下記のリンク先または二次元コードを読み取って、通報フォームに入力ください。

保育所等における虐待について
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を指します(改正児童福祉法第33条の10第1項に規定)。
| 類型 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 2 | 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| 3 | ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1・2または4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 4 | 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
このページに関するお問い合わせ
こども政策課 施設指導係
電話:058-383-7263
こども政策課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
