保育施設において不適切な保育(虐待)が疑われる場合の通報フォーム

ページ番号1017137  更新日 令和5年1月20日

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各務原市内の認可保育所(園)や認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設、認可外保育施設などにおいて、施設職員による児童への不適切な保育(虐待または虐待が疑われる行為)があった場合は、速やかな通報をお願いします。

通報された方の秘密は守られます。いただいた個人情報については、厳重に取り扱い、通報内容の確認などのために使用します。

不適切な保育とは

「不適切な保育」とは、「保育施設での保育士などによる子どもへのかかわりについて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に照らし、改善を要する行為」と解されています。

不適切な保育の行動類型

不適切な保育の具体的な行動類型としては、例えば、次のようなものが考えられます。

  1. 子ども一人一人の人格を尊重しない関わり
  2. 物事を強要するような関わり・脅迫的な関わり
  3. 罰を与える・乱暴な関わり
  4. 子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり
  5. 差別的な関わり

不適切な保育の事例

身体的なもの

殴る、蹴る、たたく、つねる、やけどを負わす、首をしめる、嫌いな食物を無理やり口に入れる、身動きできないように柱などに縛り付ける、押し入れやトイレなどに閉じ込める、屋外に締め出す など

心理的なもの

激しく罵倒する、大声で恐怖を感じるほどに怒鳴りつける、無視して口をきかない、侮辱して馬鹿にする、ほかの児童と差別的取り扱いをする、児童の要求のすべてを不当に拒否する など

性的なもの

児童にわいせつな行為をする、児童にわいせつな行為をさせる など

保育施設において不適切な保育(虐待)が疑われる場合の通報フォーム

通報フォームのQRコード

下記のリンク先またはQRコードを読み取って、通報フォームに入力ください。

注意事項

  • 匿名での通報も可能です。
  • 通報者の個人情報は厳守します。
  • 通報内容について、市担当者から問い合わせさせていただきます。
  • 通報者と連絡が取れない場合、効果的な対応をとることが難しい場合があります。
  • 保育施設への一般的な苦情・問い合わせは受付対象外とします。
  • 通報の対象となる施設は次のとおりです。
    保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設、認可外保育施設
  • 通報の対象が幼稚園の場合は、以下の窓口に通報してください。
  • 岐阜県私学振興・青少年課 058-272-8240(直通)

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課
電話:058-383-1555
子育て応援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。