保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業所

ページ番号1002265  更新日 令和5年4月1日

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保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業所について

保育所(園)は、保護者が働いていたり病気などのため、家庭で保育できない乳幼児を保護者にかわって保育する児童福祉施設です。認定こども園は、就学前幼児教育および保育機能を併せもつ施設です。市内には、11カ所(公立5、私立6)の保育所(園)、10カ所(私立のみ)の認定こども園、6カ所の地域型保育事業所があります。

入所基準

各務原市に住民登録があり、保護者のいずれもが下記の添付ファイルに該当する場合に保育所等へ入所できます。
また、入所(園)後、基準を満たさなくなった場合(保護者が就労しなくなった場合など)は、退所(園)していただくことになりますのでご注意ください。

特別な支援が必要な児童の入所について

集団保育が可能な児童で、発達の遅れや病気・障がいなどによる特別の支援が必要な場合には、現在通っている児童発達支援事業所などに入所の希望を伝えたうえで、必ず事前に、事業所の職員から子育て応援課へご相談ください。

連絡先:子育て応援課 施設指導係 058-383-7263

特別な支援が必要な児童の入所までの流れについて

ウェブサイト内のページ「各務原市はすべてのお子さんの発育・成育をサポートします」で説明しています。ご確認ください。

入所申込方法

保育所等の入所申込は、年度当初(4月)と年度途中(5月から3月まで)の入所により方法が異なります。詳しくは下記をご覧ください。

入所に関する利用調整

保育所等はお子さんを安全にお預かりするため入所可能人数(定員など)を定めています。入所可能人数を超える申込があった場合は、利用調整を行います。

利用調整の方法

利用調整は、保育の必要性を考慮した「利用調整基準」に基づいて行います。
始めに第1希望の施設ごとに利用調整を行い、第1希望の利用調整に外れた方は「利用調整基準」に基づいた保育の必要性の高い順に保育所等を決定していきます。

保育料

入所児童と同一世帯に属して生計を共にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主催者である場合に限る)の市区町村民税額(配当控除、住宅取得控除など特別控除、外国税額控除などを控除する前の税額)に応じて、国が示す徴収基準に基づき市で定めた徴収基準によって、保育料を決定します。
なお、8月分までは前年度、9月分からは当該年度の市区町村民税額により算定します。

※令和5年度より子育て世帯の負担軽減を図るため、3歳未満児の保育料の見直しを行いました。
具体的な保育料引き下げ額については、下記をご覧ください。

なお、4月入園時の保育料決定通知は、令和5年4月上旬に通知します。

保育所(園)・認定こども園の施設案内

保育所(園)・認定こども園の施設案内は下記をご覧ください。

保育所(園)

認定こども園(保育所型)

認定こども園(幼稚園型)

認定こども園(幼保連携型)

地域型保育事業所

備考

保育所(園)、認定こども園では、一時預かりを実施しています。
詳細については下記のリンク先をご覧下さい。

那加中央保育所で実施していた病後児保育事業は、平成30年3月31日に終了しました。
引き続き、病後児保育事業は東海中央病院内「病児・病後児保育園 こあら」でご利用いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課 幼保支援係
電話:058-383-1154
子育て応援課 幼保支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。