家庭的保育事業等の指導監査

ページ番号1017413  更新日 令和5年3月3日

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指導監査について

家庭的保育事業等の指導監査は、児童福祉法に基づき、市長が認可した保育事業に対して法令等を遵守した運営が行われているか検査し、保育の内容等の改善や質の向上を図るための指導等を行うものです。

定期的に指導監査を実施することによって、家庭的保育事業等の適切かつ継続的な運営を確保し、保護者が安心して子どもを預けることができる環境づくりに努めています。

なお、指導監査の結果は、市公式ウェブサイト上で公開しています。

指導監査の方法と基準

指導監査には、定期的に実施する「一般指導監査」と、特別な事情により市が必要と認めた場合に実施する「特別指導監査」があります。

一般指導監査は実施計画に基づき、1年に1回以上、原則として対象の事業所にて実地により行います。また、監査の結果等から必要と認められる場合は、特定の事項について重点的に検査や指導を行うため、特別指導監査を行います。

事前提出資料

指導監査の実施に当たっては、対象の事業所に対して、事前に検査項目に関係する資料の提出を求めます。

指導監査の結果

指導監査の結果、市が改善を要すると判断した事項については、次の区分に従い対象の事業者に対して指導・支援を行います。なお、文書指摘事項については改善内容の報告を求め、改善が認められない場合は、特別指導監査等を実施し、改善のための指導および処分等を行います。

指導監査結果の区分
区分 区分の考え方
文書指摘 指摘事項が、各務原市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例に規定する基準(以下「最低基準」という。)に対する違反である場合で、速やかに改善措置を講ずることが必要な場合
口頭指摘 指摘事項が最低基準に対する軽微な違反である場合に、最低基準に適合するため必要な措置を自主的に講ずることが求められる場合
助言 指摘事項が最低基準に対する違反以外 で、保育の内容および質の向上のため改善することが望ましい場合

指導監査の結果

実施した指導監査の結果は、「各務原市家庭的保育事業等指導監査結果等の公表に係る実施要領」に基づき公表します。

令和4年度の実施結果

令和5年度の実施結果

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