こども誰でも通園制度について

ページ番号1026115  更新日 令和8年1月7日

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「お友達と遊んでほしいな」「たまには自分の時間も」。
そんな保護者の気持ちに寄り添う「こども誰でも通園制度」が令和8年4月から始まります。
保育所などに通っていないお子さんの、初めての“園”体験と成長を応援します。

各務原市こども誰でも通園制度【第一期(令和8年4月~6月)】募集のポイント
対象 各務原市在住で、保育所などを利用していない生後6か月~満2歳のお子さん
利用 週1回2時間、月10時間までの定期利用
料金 1時間300円
申込期間 令和8年2月2日(月曜日) ~ 2月16日(月曜日)
申請方法 「(1)利用資格の認定申請」と「(2)定期利用申込」の2つの手続きが必要です。

こども誰でも通園制度とは

保護者の就労の有無にかかわらず、月10時間を上限に時間単位で保育所などにお子さんが通園することができる新しい制度です。

  • お子さんにとって 同年代のお友達と遊んだり、先生と触れ合ったりする、集団生活を体験する機会となります。
  • 保護者の方にとって 自分の時間でリフレッシュしたり、育児から少し離れ自分の時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります。また、育児の専門家である保育士に気軽に相談することができます。

各務原市の実施内容

対象となる子ども

以下のすべてを満たすお子さんが対象です。

  • 各務原市にお住まいであること
  • 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業などを利用していないこと
  • 生後6か月から満2歳までであること(3歳の誕生日の前々日まで利用可能です)

(注)3歳の誕生日の前々日まで利用可能です。

利用時間・方式

第一期(令和8年4月~6月)は、決まった曜日・時間に継続して通園する「定期利用」のみとなります。

  • 利用日時:毎週1回、2時間

  • 利用方法:事前に申し込んだ、決まった曜日・時間帯で利用します。(例:毎週火曜日 午前9時00分~午前11時00分)

(注)月10時間までが利用上限です。未利用時間があっても翌月以降への繰り越しはできません。

(注)ご自身の都合に合わせてその都度利用する「柔軟利用(自由利用)」は、現時点では実施しません。今後の利用状況などを踏まえ、検討していきます。

利用料金

1時間あたり300円(1回の利用(2時間)で600円

(注)その他、おやつ代などの実費が別途必要です。

利用料金の減免について

生活保護受給者の方などを対象とした利用料金の減免制度があります。対象となる要件や申請方法などの詳細については、以下のページをご確認ください。

ご利用までの流れ(認定から利用開始まで)

この制度のご利用手続きは、国が管理するオンラインシステム「こども誰でも通園制度 総合支援システム」を利用して行います。

ご利用までは、大きく3つのステップに分かれています。

特に、第一期(4月~6月)の利用をご希望の場合、STEP1とSTEP2は申込期間中(2月2日~2月16日)に必ず行ってください。

利用までの流れ

STEP 1:利用資格の認定を受ける

はじめに、制度を利用するための資格認定を申請します。この手続きは、STEP2の「定期利用申込」と並行して進めてください。

申請期間:令和8年2月2日(月曜日) から(随時受付)

(注)申請が完了し認定されると、「こども誰でも通園制度 総合支援システム」のアカウントが発行されます。アカウント発行には申請から2週間程度かかりますので、お早めにご申請ください。

STEP 2:園に通うための「定期利用申込」を行う

次に、利用したい期間(今回は第一期:4月~6月分)の申込を行います。申込多数の場合は抽選となります。

第一期 申込期間:令和8年2月2日(月曜日) ~ 2月16日(月曜日)

(注)定期利用の申込は、総合支援システムからではなく、必ず下記リンクから専用フォームに進んでください。なお、STEP1の認定の結果を待たずに申込可能です。

STEP 3:当選後、園との「事前面談申込」と面談

抽選に当選された方は、利用を開始する前に必ず園との事前面談が必要です。

STEP1で発行されたアカウントを使い、「総合支援システム」にログインして、ご自身で園との事前面談を予約してください。園との面談が完了した後、正式な利用決定となります。

(注)面談申込前に総合支援システムでお子さんの情報などのご入力を完了させておいてください。

(重要)当選しただけでは利用は確定しません。必ず面談予約と面談を完了させてください。

第一期(令和8年4月~6月利用分)の募集について

実施施設・時間帯・定員について

実施施設

施設名 公私立 所在地
那加中央保育所 公立 那加東亜町1
鵜沼西保育所 公立 鵜沼各務原町8丁目7-5

利用可能日・時間帯・定員

利用可能な曜日、時間帯や年齢は施設ごとに異なります。 以下の一覧をご確認の上、お申し込みください。

募集スケジュール

項目 期間・日時
認定申請 受付開始

令和8年2月2日(月曜日)~ (随時受付)

(注)認定は、当選された方が事前面談を予約する際に必要となります。申請から認定(アカウント発行)まで2週間程度かかりますので、定期利用申込と同時期に、認定の申請もお早めにお済ませください。

第一期 定期利用 申込期間

令和8年2月2日(月曜日)~ 令和8年2月16日(月曜日)
抽選結果発表(予定)

令和8年2月20日(金曜日)以降

(注)申込時にご登録いただいたメールアドレス宛に、当選・落選にかかわらず結果をお知らせする予定です。

事前面談・利用決定 当選後、順次
利用期間 令和8年4月1日(水曜日)~ 令和8年6月30日(火曜日)

 

第二期(令和8年7月~9月)以降の利用について

第二期(令和8年7月1日~9月30日)以降の定期利用については、第一期の利用状況などを踏まえ、実施施設や利用方式が変更となる可能性があります。詳細が決まり次第、市ウェブサイトや広報かかみがはらでお知らせします。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 第一期に申し込みたいのですが、認定申請はいつすればいいですか?認定の結果が出てからでないと利用申込はできませんか?

A1. 認定申請と第一期の定期利用申込は、どちらも令和8年2月2日(月曜日)から受付を開始します。認定の結果を待たずに、定期利用申込を行っていただいて構いません。 ただし、抽選に当選された後、園との事前面談を予約する手続きで認定が必要になりますので、定期利用の申込期間中に、できるだけ早く認定の申請を済ませていただくようお願いいたします。

Q2. 兄弟で申し込みたいのですが、抽選はどうなりますか?

A2. 同じ学年(クラス)になるお子さん(双子など)が同時に申し込まれた場合は、一緒に抽選を行います。学年が異なるご兄弟の場合は、それぞれ別々に抽選を行いますので、結果が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

Q3. 利用期間の途中で0歳6か月を迎えたり、3歳になったりします。利用できますか?

A3. はい、利用可能です。ただし、利用できるのは対象年齢の期間のみとなります。例えば、5月10日に生後6か月になるお子さんは5月10日から利用開始が可能となり、5月10日に3歳の誕生日を迎えるお子さんは5月8日まで、となります。

(注)事前面談は生後6か月未満でも可能です。

Q4. 持ち物は何が必要ですか?

A4. 利用する園や活動内容によって異なります。事前面談の際に、園に直接ご確認ください。

Q5. 子どもに食物アレルギーがあります。対応してもらえますか?

A5. お子さんのアレルギーについては、当選後の事前面談で利用する園に必ずご相談ください。園によって対応が異なりますので、その際に詳細をご確認いただきます。

Q6. 病気や自己都合で休んだ場合、振替利用はありますか?

A6. 申し訳ありませんが、定期利用の特性上、お休みされた場合の振替利用はありません。あらかじめご了承ください。

Q7. 申込期間を過ぎてしまいましたが、途中から利用できますか?

A7. 定期利用は、原則として定められた申込期間内にお申し込みいただく必要があります。空き状況によっては追加募集を行う可能性もありますが、まずは期間内にお申し込みください。

Q8. 4月1日までに事前面談が終わりません。どうすればいいですか?

A8. 4月1日以降でも事前面談を受けることができます。ただし、ご利用は事前面談を終えてからとなります。

Q9. 一時預かり事業や、児童発達支援(療育)を利用していても、この制度の対象になりますか?

A9. はい、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設、企業主導型保育施設などに継続的に在籍していなければ、対象となります。

Q10. 各務原市外の保育園などのこども誰でも通園制度を利用する場合はどうすればいいですか?

A10. 各務原市民の方が市外の施設でこども誰でも通園制度を利用する場合は、STEP1の「認定申請」のみを行ってアカウントを発行後、利用する施設の手続きに従ってください。

Q11. 各務原市外の者ですが、認定申請はできますか? 各務原市のこども誰でも通園制度は利用できますか?

A11. 市外の方についてはお住まいの市町村で認定の申請をお願いします。また、第一期では各務原市こども誰でも通園制度の市外の方の利用受付はしておりません。

Q12. 総合支援システムの使い方がわからないのですがマニュアルはありますか?

A12. こども家庭庁から利用マニュアルが発行されておりますのでご確認ください。

(注)マニュアルは国の発行したものであるため利用される市町村や施設によって運用が異なる場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

こども政策課
電話:058-383-1555
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