こども誰でも通園制度の減免について
こども誰でも通園制度の利用料金減免の対象者や減免額について説明します
【重要】必ずお読みください
- 本ページに記載の内容は、制度開始(令和8年4月)に向けた現時点(令和8年1月末)での予定です。
- 減免の対象となる方の要件や減免額は、国の予算編成や通知内容によって正式に決定されます。そのため、今後、本ページの内容が変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- 最新の情報は、確定次第このページでご案内します。
減免の対象となる世帯と減免額(案)
国の示す公定価格に基づき、各務原市では「こども誰でも通園制度」の利用料について、以下の要件に該当する世帯を対象に減免を行う予定です。
| 対象世帯 |
減免額 (1時間あたり) |
自己負担額 (1時間あたり) |
|---|---|---|
| (1) 生活保護世帯 | 300円 | 0円 |
| (2) 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 200円 | 100円 |
| (3) 要支援家庭(市が認定した家庭) | 200円 | 100円 |
(注)自己負担額は、利用料の基準額(300円/時間)から減免額を差し引いた目安の金額です。
(注)「(2) 市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯」とは、対象となるお子さんの父母と、家計を主に支えている扶養義務者(同居の祖父母など)の市町村民税所得割額を合算した金額です。
(注)減免を受けるためには、事前の申請と認定が必要です。
「(2)市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯」について
年収の目安
世帯収入360万円未満相当の世帯を想定しております。
ただし、上記年収はあくまで目安であり、ご家族の状況(扶養人数など)や各種控除(生命保険料控除、医療費控除など)の適用によって異なります。
市町村民税が非課税の世帯
市町村民税が非課税(所得割額が0円)の世帯は、この「市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯」に該当します。
所得割額の確認方法
ご自身の所得割額は、毎年6月頃に市から送付される「市民税・県民税 税額決定(納税)通知書」でご確認いただけます。
税額決定通知書に関するお問い合わせについて
通知書の見方や税額についてご不明な点がある場合は、以下へお問い合わせください。
- 給与から市民税が差し引かれている方(特別徴収):お勤め先の給与担当部署
- ご自身で市民税を納付されている方(普通徴収)など:各務原市 市民税課
(注)こども政策課では、市民税に関する個別の内容についてお答えすることはできませんのでご了承ください。
減免額算定の基準となる市民税の年度について
減免対象となるかの判定に用いる市民税額は、保育料の算定と同様に、毎年9月で参照する年度が切り替わります。
- 令和8年4月1日から令和8年8月31日利用分
- 令和7年度 市民税額 で判定(令和6年1月1日から令和6年12月31日の所得に基づき、令和7年1月1日に住民票のあった自治体で課税)
- 令和8年9月1日から令和9年3月31日利用分
- 令和8年度 市民税額 で判定(令和7年1月1日から令和7年12月31日の所得に基づき、令和8年1月1日に住民票のあった自治体で課税)
このように、年度の途中で参照する市民税の年度が切り替わるため、減免の対象区分が変更になる場合がありますのでご注意ください。
減免の申請方法
1. これから「こども誰でも通園制度」の利用認定を申請する方
「こども誰でも通園制度」の利用認定申請の手続きの中で、減免についてもあわせて申請してください。申請時に、減免対象に該当する項目を選択する欄があります。
2. 既に「こども誰でも通園制度」の利用認定を受けている方
減免の適用を受けるためには、別途、変更申請が必要です。
- 申請方法: オンラインでの変更申請を予定しています。
- 受付開始: 令和8年3月頃を予定
変更申請の受付フォームは現在準備中です。
このページに関するお問い合わせ
こども政策課 幼保支援係
電話:058-383-1154
こども政策課 幼保支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
