初回の産科受診料の費用助成

ページ番号1017526  更新日 令和6年4月1日

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低所得世帯の妊婦さんが妊娠の診断を受けるために、産科医療機関を初回受診する際に必要な費用の一部を助成します。

対象者

各務原市に住所を有し、市販の妊娠検査薬で陽性を確認した市町村民税非課税世帯の方で、次の要件のいずれにも該当する方

(1)所得判定のため、市が世帯の課税状況について確認することに同意する方

(2)妊婦健康診査の受診医療機関などの関係機関と市が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診受診状況や家庭の状況などを含む)を共有することに同意できる方

注)市町村民税非課税世帯は、5月31日までに申請または受診の場合は前々年度所得、6月1日以降に申請または受診の場合は前年所得で判定します。

注)受診および申請の時点で、各務原市に住所を有する方が対象です。

助成の対象となる費用

妊娠判定に要する問診、診察、尿検査、超音波検査(必要に応じて実施)の費用

注)初回の妊娠判定に要する保険適用外の費用に対してのみ助成の対象となります。(妊娠と判定されなかった場合や、保険診療になった場合は、助成の対象外になります。)

助成額・助成回数

1回の妊娠につき、10,000円を上限額として、1年度内で2回まで

注)実際に支払った費用と上限額を比較して、低い金額が助成額となります。

注)費用が上限額を超えた場合は、超えた分の費用は自己負担になります。

申請方法など(次の2つの方法があります)

1.医療機関での助成の場合

受診前に、子ども家庭支援課窓口にて申請をしてください。

申請時は、次のものをご持参ください。
・本人確認書類
・世帯全員分の所得課税証明書(1月1日時点で各務原市に住民登録がない市町村民税非課税世帯の方のみ)

対象の方に受診券を交付しますので、受診券を委託医療機関に提出して受診してください。

 

2.償還払いの場合

受診後に、子ども家庭支援課窓口にて償還払申請をしてください。

償還払申請は、受診日から3か月以内に申請してください。

申請時は、次のものをご持参ください。

・受診券(事前に受診券の交付を受けた方のみ)
・母子健康手帳
・領収書および診療明細書(妊娠判定に要した受診費用がわかるもの)
・振込先が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
・世帯全員分の所得課税証明書(1月1日時点で各務原市に住民登録がない市町村民税非課税世帯の方のみ)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援課 こども家庭センター 母子支援係
電話:058-383-7204
子ども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。