要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

ページ番号1001212  更新日 令和7年3月24日

印刷大きな文字で印刷

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

平成29年6月に「水防法」および「土砂災害防止法」の改正が行われました。この改正により、浸水想定区域内および土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成、および市への報告が義務化されました。これは、平成28年8月の台風10号で要配慮者利用施設であるグループホームが被災し、避難の遅れにより9人の方が亡くなったことや近年の豪雨災害をうけての改正です。

また、避難確保計画に基づく避難訓練の実施、および市への訓練結果の報告も義務付けられています。

市内の対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、避難確保計画の作成および提出、避難訓練の年1回以上の実施および報告をお願いいたします。

避難確保計画作成対象の要配慮者利用施設

浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、各務原市地域防災計画に記載のある施設が対象です。下記に対象施設の一覧を掲載しました。具体的な対象施設につきましては、こちらを参照してください。また、避難確保計画の作成に際し、不明な点などございましたら防災対策課までご相談ください。

避難確保計画作成について

避難確保計画の作成様式と解説編を添付しました。作成様式内に記載例も掲載しておりますので、これらを参考に作成していただき、ご提出ください。

避難訓練について

避難確保計画に基づく避難訓練を、年1回以上実施してください。訓練の内容は各施設の状況に応じて検討してください。
<訓練内容の例>
・図上訓練
・情報伝達訓練
・避難経路の確認訓練
・持ち出し品の確認訓練

訓練の実施後は、概ね一か月以内を目安に、下記の様式にて結果を提出してください。

避難確保計画および訓練実施結果報告書の提出先について

書面での提出

提出先:各務原市役所 市長公室防災対策課
提出部数:1部

オンラインでの提出

関連リンク

河川水位情報、土砂災害警戒情報の収集について

浸水想定区域、土砂災害警戒区域の確認について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

防災対策課
電話:058-383-1190
防災対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。