生活道路における法定速度の引き下げ

ページ番号1028106  更新日 令和8年7月15日

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令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

 

改正道路交通法施行令施行

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される通学路や住宅街のような、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。


以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです

  1. 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
  4. 自動車専用道路

道路標識などによる指定がある場合は、その速度に従ってください。

道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度になります。

  • 例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

ドライバーの皆様へ

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 まちづくり推進係
電話:058-383-1997
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