消防同意に関する電子申請
電子申請の概要
各務原市消防本部では以下の手続きについて、書面による受付のほか、ICBA電子申請受付システムによりオンラインでの受付が可能です。
(建築主や設計事務所の方は同システムにより当消防本部にアクセスすることはできません)
1.消防法第7条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意
(1)対象となる建築物
- 一戸建ての住宅、長屋、農業用倉庫
- 上記以外で延べ面積が500平方メートル以下の建築物
(2)添付書類
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)の工事計画届
※ただし、50平方メートル未満の防火対象物、一戸建ての住宅、長屋は除きます
2.建築基準法第93条第4項による建築通知
関連リンク
ICBA電子申請受付システム
特定行政庁および指定確認検査機関がICBA電子申請受付システムをご利用になる場合、あらかじめICBAよりアカウントを取得する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。