野外焼却(野焼き)の禁止

ページ番号1001489  更新日 令和3年2月12日

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 基準に従わない野外での廃棄物の焼却には厳しい罰則が適用されています(公益上、社会習慣上やむを得ない場合を除きます。野外焼却が認められている例外については、末尾の「野外焼却(野焼き)の例外」を参照ください。)。
 市に寄せられる苦情には、焼却灰による洗濯物の汚れ、悪臭など廃棄物の焼却に関するものがあります。
 野外焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生の原因となります。
 焼却設備を用いて廃棄物を焼却する場合であっても、コンクリートブロックや鉄板で囲っただけなどの簡易な設備での焼却によって黒煙が発生したり、未燃焼物が飛散するなどの基準に合わない方法による焼却は禁止されています。野外焼却(野焼き)があって困っている場合は、環境政策課(電話:058-383-4232)までご連絡ください。

使用ができる焼却設備

  • 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備を除く)。
  • 燃焼中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

(注)これらの基準を満たさない設備(ドラム缶、簡易焼却炉など)での焼却は禁止されています。

廃棄物の焼却禁止違反

 違反した場合には、5年以下の懲役、若しくは、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこの懲役と罰金の両方が科せられます。

野外焼却(野焼き)の例外

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4232
環境政策課 環境保全係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。