自治会などの活動により排出されるごみの処理方法、処理手数料の減免

ページ番号1023593  更新日 令和7年2月17日

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自治会などの活動により排出されるごみの処理方法、処理手数料減免申請については以下をご覧ください。「自治会など」とは、ここでは自治会、子ども会、ボランティア団体、その他の公共的団体のことをいいます。
ただし、次の場所から排出されるごみについては、各担当課にご連絡ください。

  • 公園 (自治会が管理する子ども広場を除く)は、河川公園課公園活用係(電話)058-383-1533
  • 道路は、道路課維持係(電話)058-383-1348
  • 学校敷地は、教育委員会事務局総務課総務係(電話)058-383-1117
草刈りや樹木の剪定などをされた際に排出される、草・落ち葉・剪定枝のごみ(以下「緑ごみ」という)とそれ以外のごみで手続きが異なります。
処理手数料減免申請(注1) 搬入先(注2) 搬入方法
緑ごみ 環境政策課窓口で申請(市役所本庁舎2階へ来庁)、または専用フォームで申請
再資源化施設(注3)
(アルゼンチンアリ生息区域は北清掃センター)
自己搬入、または収集運搬許可業者(注4)に依頼(運搬料金別途必要)
緑ごみ以外のごみ 環境政策課窓口で申請(市役所本庁舎2階へ来庁)、または専用フォームで申請
北清掃センター
自己搬入、または収集運搬許可業者(注4)に依頼(運搬料金別途必要)

 

(注1) 申請後、市が減免決定に関する書類を交付しますので、各搬入先の窓口に提出してください。
(注2) 自治会などの活動によるごみは、家庭用ごみステーションに出せません。
(注3) 次のいずれかに搬入してください。

  • 株式会社佐合木材 各務原工場 (所在地)各務原市須衛町7-41-1 (電話)058-384-8713
  • 濃尾第一生コン株式会社 (所在地)各務原市前渡東町9-98 (電話)058-386-9373

(注4) 収集運搬許可業者については、環境政策課までお問い合わせください。
 

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4230
環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。