重要土地等調査法について

ページ番号1019761  更新日 令和5年12月13日

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法律の概要

重要土地等調査法(重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や、国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するための法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律は、重要施設の周囲(おおむね1,000メートル)や国境離島等の区域内を、「注視区域」または「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

国が行う調査は、不動産登記簿や住民基本台帳の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地等の利用者その他関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。

また、「特別注視区域」内において、面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、事前の届け出が必要になります。

各務原市の状況について

令和5年12月11日に、各務原市の一部地域を含む区域指定(特別注視区域)の内閣総理大臣告示があり、令和6年1月15日に施行されます。

【特別注視区域】

岐阜基地、岐阜高射教育訓練場を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

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