自衛官募集対象者情報の提供と除外申出について

ページ番号1021578  更新日 令和6年4月11日

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自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。各務原市では、防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官などの募集に必要な情報を提供しています。

情報提供の対象者
市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方
(令和6年度の対象者 生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日の方)

情報提供の内容
氏名、住所

自衛官募集事務の法的根拠

都道府県知事および市町村長は自衛隊法(第97条)により、「自衛官および自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」とされており、その事務の内容は自衛隊法施行令(第114条から第120条)に規定されています。
これらの事務については、地方自治法(第2条)、地方自治法施行令(第1条)および自衛隊法施行令(第162条)により「第1号法定受託事務」として、国に代わり都道府県および市町村が行う事務に定められています。

なお、情報提供にあたっては、個人情報を必要最低限とするため、自衛官などの募集案内を郵送するために使用する宛名シールを作成して自衛隊へ提供しています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について

自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより、提供する情報から除外します。

除外申出の対象者

市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和6年度に18歳に到達する方
(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)

なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。

申出期限

令和6年6月10日(月曜日)まで(必着)

申出方法

各務原市オンライン申請または郵送、もしくは開庁日時に総務課まで持参

⑴ オンライン申請:下記リンクより申出

⑵ 郵送:必要書類を(〒504‐8555 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所 総務課総務・基地対策係)へ郵送

⑶ 持参:各務原市役所総務課本庁舎5階 総務課総務・基地対策係へ提出

必要書類

【対象者本人が申出する場合】
⑴除外申出書
⑵対象者本人の本人確認書類の写し

  • 1点でよいもの:マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、パスポート 等
  • 2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、学生証、住民票の写し 等

【法定代理人が申出する場合】
⑴除外申出書
⑵対象者本人の本人確認書類の写し
⑶法定代理人の本人確認書類の写し
⑷同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

  • 1点でよいもの:マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、パスポート 等
  • 2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、学生証、住民票の写し 等

【法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申出の場合】
⑴除外申出書
⑵対象者本人の本人確認書類の写し
⑶代理人の本人確認書類の写し
⑷委任状

  • 1点でよいもの:マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、パスポート 等
  • 2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、学生証、住民票の写し 等

様式

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このページに関するお問い合わせ

総務課
電話:058-383-2036
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