マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届
カードを利用した転出・転入とは
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転出届の特例」「転入届の特例」の対象者となります。転出届・転入届は必要ですが、転出届の際に住民基本台帳ネットワークシステムを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信しますので、転出証明書を必要としません。転入届の際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号の照合をしたのち手続きをすることになります。これにより、今お持ちのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転入先市区町村でも継続して使用することができます。
特例による手続きができる要件
下記の要件をすべて満たしている必要があります。
- 同じ住所へ同時に引っ越しをする世帯員の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいること。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが使用できる状態(有効期限内のものであり、運用状況が運用中となっている状態)であること。
- 転出をする日以前、または転出をした日から14日以内に「転出届」を出し、新しい住所地に住み始めてから14日以内に転入先市区町村役場で「転入届」をすること。
- 転出した世帯員の一人が、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて「転入届」が行えること。その際、暗証番号の照合により本人であることの確認、または代理権の授与がなされていることの確認が行えること。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用
お持ちのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、以下の3つの条件を満たす場合に、新しい住所地でも継続して使用することができます。なお、手数料は必要ありません。
- 市役所に転入届を提出してから90日を経過していないこと。
- 転入をした日から14日を経過していないこと。
- ほかの市区町村での転出予定日から30日を経過していないこと。
(注)上記の期間を経過すると、カードの継続利用はできなくなりますのでご注意ください。また、お持ちのカードの暗証番号をお忘れになった場合や、市役所にて暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合については、ICチップ内の情報が読み取れずお手続きができない場合があります。
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