臨時運行許可(仮ナンバー)

ページ番号1001414  更新日 令和3年11月25日

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臨時運行許可(仮ナンバー)について

新規検査・登録をする場合、車検切れ継続検査を受けて使用する場合など特例的に運行を許可するための制度です。

対象自動車

  • 普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
  • 小型自動車 (小型トラック、小型自動車、排気量250ccを超えるオートバイ)
  • 検査対象軽自動車(軽トラック、軽自動車)
  • 大型特殊自動車(ポール・トレーラー、ロード・ローラなど)

申請できる方

法人または個人のどなたでも申請できます。

申請に必要なもの

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行期間中終日有効のもの。コピーや領収書など不可)
  • 自動車を確認するための書面(自動車検査証(原本)など)
  • 本人であることを確認できる書面の原本(マイナンバーカード、運転免許証など。コピー不可)
  • 法人の場合は代表者の役職印

許可される運行の目的

  • 陸運支局などへ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)のための回送
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)のための回送
  • 自動車の販売を生業とする者の、販売、引渡し、引取り等のための回送

(注)以下の場合は、許可の対象になりません

  • 自動車を単に移動させるためだけの回送(廃車場へ持っていく場合など)
  • 販売の為の試乗をするための回送
  • 展示、輸送のための回送 など

申請できる日

原則、運行期間の初日(早朝からの使用などやむを得ない場合に限り前日)

運行期間

運行の目的・経路から判断して必要最小限度(最長5日間)

番号標・許可証の返納

有効期間満了後、速やかに返納してください。

手数料

750円

申請できる場所

市役所本庁舎市民課(市民サービスセンターでは受け付けできません)

取り扱い時間

 平日(開庁日)午前8時30分~午後5時15分

注意事項

  • 原則、同一車両で反復継続して申請することはできません
  • 各務原市を経由しない場合は各務原市で申請することができません。
  • 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)および臨時運行許可証を紛失した場合は、市役所市民課への届出、警察署への届出が必要となります。
  • 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を紛失または損傷した場合、弁償していただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。