戸籍法の一部改正について

ページ番号1020313  更新日 令和6年6月6日

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戸籍の広域交付システムの復旧について

詳しくはこちらをご確認ください。

戸籍の広域交付

戸籍法改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本を請求できるようになりました。(注)
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
なお、法務省からの通達などにより、取り扱いが一部変更になる場合があります。

(注)コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本、除籍抄本)、改製原戸籍抄本、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書など)は広域交付の対象外となります。これらに該当する場合は、本籍地の市区町村にご請求ください。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母や祖父母など(直系尊属)
  • 子や孫など(直系卑属)

 窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

利用時の注意点

  • 委任状や郵送による請求、第三者請求、職務上請求は、広域交付をご利用いただけません。本籍地の市区町村にご請求ください。
  • 本籍地への確認に時間を要しますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。

発行窓口

各務原市役所1階 市民課
市民サービスセンターでは取り扱いません。

戸籍届出の際の戸籍証明書などの添付不要について

戸籍法改正により令和6年3月1日から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになったため、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となりました。

このページに関するお問い合わせ

市民課
電話:058-383-1078
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。