戸籍の広域交付
戸籍の広域交付について
戸籍法改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本を請求できるようになりました。(注)
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
なお、法務省からの通達などにより、取り扱いが一部変更になる場合があります。
(注)コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本、除籍抄本)、改製原戸籍抄本、戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書など)は広域交付の対象外となります。これらに該当する場合は、本籍地の市区町村にご請求ください。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母や祖父母など(直系尊属)
- 子や孫など(直系卑属)
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
利用時の注意点
- 委任状や郵送による請求、第三者請求、職務上請求は、広域交付をご利用いただけません。本籍地の市区町村にご請求ください。
- 本籍地への確認に時間を要しますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。
発行窓口
各務原市役所1階 市民課
市民サービスセンター
(注1)令和7年9月1日から、市内6カ所の市民サービスセンターでも、本籍地が各務原市以外の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本を請求できるようになりました。
(注2)令和8年3月1日から、本籍地が各務原市以外の方の独身証明書が本庁および市内6カ所の市民サービスセンターで請求できるようになりました。(委任状による請求はお受けできません。本人確認書類は、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類が必要です。)
過去にさかのぼる戸籍や複数の戸籍の請求の場合
請求時の注意点
- 家系図作成などを目的とした戸籍の請求は、広範囲にわたって戸籍を検索する必要があり大変多くの時間を要します。現在、ご請求が非常に多くなっているため、お渡しまで1か月以上かかります。そのため、一度に請求できる範囲は父方のみまたは母方のみにさせていただきます。二度目以降の請求時には、可能な限り取得済みの戸籍をご持参いただきますようお願いいたします。
- 市内6カ所の市民サービスセンターでもご請求が可能です。
繁忙期(3月、4月)における請求時の注意点
繁忙期(3月、4月)は、お引越しなどに伴う住民異動に関する届出が多くなるため、市民課窓口が大変混雑いたします。
そのため、3月および4月中に家系図作成などの目的で戸籍を請求される場合は、お渡しまで2~3か月程度かかります。予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
電話:058-383-1078
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
