令和2年度事業の募集(注)終了しました
助成金の種類・条件
助成金はスタート助成、まちづくり助成の2種類あり、団体の設立年数で決まります。申請できるのは、年度内に1団体1事業1回までです。
(1)スタート助成
設立後3年未満(スタート期)の団体が、まちづくり活動を通じて、団体の設立や自立を目指します。
助成率
1年目:3分の2以内
2年目:3分の1以内
助成限度額
1年目:100,000円
2年目:50,000円
助成回数
1団体につき1年に1度まで
対象経費
事業に必要な経費(助成対象経費の表参照)
設立年数
設立後3年未満の団体
(設立年数を判断する基準日は令和2年4月1日とします。)
審査
書類審査
事業報告
公開報告会 、実施報告書類
(2)まちづくり助成
設立後3年以上の団体が、まちづくり活動を通じて、課題解決する団体への更なる成長を目指します。
助成率
1年目:3分の2以内
2年目:3分の1以内
助成限度額
1年目:300,000円
2年目:150,000円
助成回数
1団体につき1年に1度まで
対象経費
事業に必要な経費(助成対象経費の表参照)
審査
1年目:書類審査と公開プレゼンテーション
2年目:書類審査
設立年数
設立後3年以上
(設立年数を判断する基準日は令和2年4月1日とします。)
事業報告
公開報告会、実施報告書類
注意事項
別事業で申請する場合、またはスタート助成を受けた場合は、当該助成事業の完了年度の翌年度は申請できません。
(1)(2)共通
- 同一事業での申請は、2年(回)までです。
- 同一年度に2つの助成は申請できません。
- 助成金額は、1,000円未満の端数を切捨てます。
- この助成は2年目の交付を保障するものではありません。2年目も再度申請する必要があります。
- 助成額は「助成対象経費に助成率を乗じて得た額」と、「総事業費から事業の実施に伴って得られる収入(事業収入および寄附金などその他収入)を控除して得た額」とを比較していずれか少ない額とします。
- この助成制度は、市議会において該当予算の議決が前提となります。
助成対象となる経費
まちづくり活動で生じる経費は、「事業経費」と「事業対象外経費」に分けられ、「事業経費」の中に「助成対象経費」「助成対象外経費」があります。
対象経費について不明な点は必ずまちづくり推進課までお問い合わせください。
助成対象経費
助成の対象となる経費は事業を実施するために必要な経費で下記のとおりです。(助成率を乗じて助成金の計算に用います。)
経費項目
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種類
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人件費
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(NPO法人のみ)会員への賃金
(法人の内部規定を根拠とします)
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報償費
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講座、講演会の外部講師への謝礼 など
(注)助成対象外経費:構成員への謝礼
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旅費
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講師の交通費や宿泊費 など
(注)助成対象外経費:参加者の交通費や宿泊費
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需用費
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消耗品代、印刷費、材料費、食材費、修繕費、光熱水費 など
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役務費
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通信費、振込手数料、ボランティア保険料 など
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使用料
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会場使用料 など
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賃借料
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機械器具の借上げ料 など
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委託料
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業者に支払う業務委託料 など
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備品費
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備品購入費
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負担金
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研修参加費、受講料 など
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「助成対象外経費」となる経費
以下の経費は、助成対象にはならない経費ですが、事業を実施するために必要な経費として認められます。(総事業費に含まれ、助成金の計算に用います。)
経費項目 |
種類 |
---|---|
食料費 |
事業に伴う弁当代、飲物代、菓子代等 |
その他 |
NPO法人以外の人件費、構成員への謝礼、 |
助成事業の経費として認められないもの
以下のものは事業経費として認められません。
- 事業に直接必要と判断できない経費
- 団体の経常的な活動に要する経費
- 団体の事務所を維持するための経費
- 団体自らに支払う経費
- 価格設定の適正性が明確でないものを購入するための経費
- 支払った明細、根拠が明確でない経費
例えば、団体・構成員が所有する機器への賃借料、団体・構成員が所有する備品の購入などは事業経費として認められません。
事業実施期間
令和2年4月1日~令和3年3月31日
応募方法
提出書類
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 申請事業計画書
- 申請事業予算書
- 団体概要書(団体構成員名簿)
- 定款・規約または会則などの写し(様式任意)
参考資料として設立年月日がわかる総会資料や写真など - 年間の事業計画、予算計画などがわかるもの(NPO法人のみ)
提出方法
申請相談期間
令和元年10月7日(月曜日)~11月29日(金曜日)
- 申請書類を可能な範囲でご記載の上ご持参ください。
- 窓口・電話・メールでの相談が可能です。
受付期間
令和元年12月2日(月曜日)~12月27日(金曜日)
- まちづくり推進課へ必ず直接提出してください。
- 提出意思の表明を、令和元年11月29日(金曜日)までにご一報ください。
- 通常受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
審査方法
学識経験者、自治会、市民活動団体、産業・農業界の関係者からなる「各務原市まちづくり活動助成金審査会」が、各務原市まちづくり活動助成金審査会設置要綱第2条に基づいて審査の上、その結果を市に報告します。
- 書類審査
提出された申請書等により、審査委員による審査を行います。
審査は下表により行います。審査項目審査の観点(1)課題解決性(有効性)・地域課題を適切にとらえ、課題が分析されているか・地域の現状が適切に把握されているか・市民の要望に応えているか、ニーズがあるか・課題解決策として効果は適切か・課題解決が可能な組織体制となっているか(2)公益性・成果が広く地域社会に還元されるか・成果が市民に還元されるか・成果が自団体の利益のみになっていないか・成果が自団体構成員、委託先の利益のみになっていないか・市場経済に任せるべき内容ではないか(3)計画適切性・計画に実現性はあるか、準備・実施期間の設定は適切か・年間計画が作られているか・PDCAサイクルによる、振り返りの仕組みがあるか・協力先や委託先に依存した計画になっていないか・事業の広報や周知の計画は適切か(4)継続性・助成金交付終了後も継続が可能な内容か・交付終了後の資金調達計画は適切か・人員スタッフの募集育成の仕組みは考えられているか・継続的に事業目標を共有し改善する仕組みがあるか・委託に頼っていないか(5)経費適切性(効率性)・申請事業予算書の収支が正しく作成されているか・事業規模に対して、予算見積もりが過大・過少でないか・事業規模に比べて過剰な委託や安易な委託をしていないか・複数の見積もりを請求するなど、経費削減に努めているか・同じ有効性のある代替案に対しより効率的にできているか(6)共感性・広く市民に開かれ、共感が得られるか
- 公開プレゼンテーション審査(※まちづくり助成1年目の団体のみ)
上記 1、書類審査と同じ審査基準で、審査委員により書類審査と公開プレゼンテーション審査を行いますが、下記審査基準でまちづくり助成1年目申請団体による共感性の評点が加算されます。審査項目審査の観点(7)共感性・広く市民に開かれ、共感が得られるか
書類の確認・注意事項
- 提出していただいた書類は返却しませんので、必ず写しをとっておいてください。
募集要領
申請書類
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助成金交付申請書(様式第1号) (Word 32.0KB)
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申請事業計画書 (Word 85.5KB)
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申請事業予算書 (Excel 36.5KB)
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団体概要書(団体構成員名簿) (Excel 39.5KB)
チラシについて
事業のPRとしてチラシの配布を考えている団体は、チラシに「各務原市まちづくり活動助成金助成事業」という一文とロゴマークを入れていただくようお願いします。チラシの作成例を参考にしていただき、作成してください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課 まちづくり推進係
電話:058-383-1997
まちづくり推進課 まちづくり推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。