12月4日~12月10日「人権週間」

ページ番号1026024  更新日 令和7年11月14日

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1948年12月10日国際連合総会で「世界人権宣言」が採択され、国連はこれを記念して12月10日を「人権デー」としています。
そして、12月4日から12月10日までの1週間は「人権週間」として、全国的な啓発活動が行われます。

この機会に人権について考えてみましょう。

子どもの人権問題、部落差別(同和問題)、外国人や性的マイノリティなどに対する不当な差別や偏見といった多様な人権問題が依然として存在しており、近年においては、インターネットを介した人権侵害も深刻化しています。
解決には、私たち一人一人が、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。

部落差別(同和問題)

部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史過程で形作られた身分差別により、一部の人が住居や職業、結婚などを制限される差別を受けてきました。特定の地域の出身であることやそこに住んでいることを理由に結婚を反対されたり、就職などで差別を受けたりする我が国固有の人権問題です。
いわれのない差別が今なお存在しているという状態を認識し、部落差別の解消に向け、市民一人ひとりが人権を自分自身に関わる身近な問題としてとらえ、考え、行動しましょう。

インターネットによる人権侵害

インターネット上では、匿名での発言を悪用した「誹謗中傷」「差別発言」「不確かな情報の書き込み」などの人権侵害行為が起こっています。
匿名性があるからといって、相手の気持ちを考えずに発言することは許されません。一度発信した情報は完全に削除することが難しく、被害者に長期的な影響を与える可能性があります。インターネットを使う際は、相手の立場に立って考え、確かな情報源を確認するなど、人権尊重の意識を高め責任ある行動を取りましょう。

子どもの人権問題

いじめや、教職員による体罰、虐待、性的虐待、児童買春、インターネット上での人権問題など、さまざまな問題があります。
子どもには生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利があります。私たち大人には、これらの権利を守り、子どもたちが安全に健やかに成長できる環境を整える責任があります。子どもの人権を守るため、一人ひとりが意識を高め、行動していきましょう。

人権相談 ひとりで悩まず気軽にご相談ください

法務省、岐阜県、各務原市では人権に関する相談窓口を開設しています。差別、いじめ、嫌がらせ、プライバシー侵害など人権に関する問題でお困りではありませんか。
ひとりで悩まずに、気軽に人権相談をご利用ください。

人権に関する3つの法律をご存知ですか?

平成28年(2016年)に、差別を解消するための3つの法律「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

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