生活保護

ページ番号1001832  更新日 平成29年4月1日

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生活保護とは

病気などで生活に困ったときに最低限度の生活を保障し、自立更生を援助するために生活保護法があります。このような状態になったときは、社会福祉課かお近くの民生委員・児童委員にご相談ください。

生活保護を受ける条件

生活保護は、利用できる資産(財産)や自分の能力を使い、また他の法律や制度の適用を受け、扶養義務者から援助を受けても、なお最低生活を維持することが困難な場合に、その不足分を受けられることになっています。

生活困窮者自立支援事業

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給などの支援を行います。

詳しくは生活困窮者自立支援事業のページをご覧ください。

マイナンバー利用事務の届出の公表について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」)第9条第2項の条例で定める事務(いわゆる「独自利用事務」)に関して、番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号)第4条第1号に基づく届出書を提出して承認されておりますので、公表いたします。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1125
社会福祉課 生活福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。