生活困窮者自立支援事業

ページ番号1001833  更新日 平成27年7月1日

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生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給などの支援を行います。

自立相談支援事業

自立相談支援事業では、生活困窮者からの相談を受け、

  1. 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そのニーズを把握
  2. ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定
  3. 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施

 このような支援を行います。

住居確保給付金【家賃補助】

住宅のことでお困りの離職者等に対して、住宅および就労機会の確保に向けた支援です。離職者等が就職活動を行い、就労するために必要な安定した住居を確保するため、アパートなどの住宅費を給付します。

支給期間
原則3か月以内(一定の条件を満たせば、最大9カ月)

支給額

世帯人数 支給額

1人

32,200円以内
2人 39,000円以内
3人 41,800円以内

対象者
次のすべてに該当する方
・離職後2年以内の方
・収入が基準以内の方
・預貯金が一定額以内の方
・就職に向けた活動を行っている方

住居確保給付金【転居費用補助】

離職や休業等により、世帯収入が著しく減少し経済的に困窮した住居喪失者または喪失のおそれがある者に対して、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより家計の改善に向けた支援です。

支給対象となる経費
・転居先への家財運搬費
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む。)
・鍵交換費用

支給額
申請者が実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費
(例)各務原市内に転居する場合

世帯人数 支給額

1人

125,580円以内

2人

163,800円以内
3人 188,100円以内
4人 200,640円以内
5人 213,180円以内

※上限額は、転出先の市町村により異なります。

対象者
次のすべてに該当する方
・世帯収入額が著しく減少した月から2年以内の方
・収入が基準以内の方
・預貯金が一定額以内の方
・家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる方

資料

問い合わせ

各務原市社会福祉協議会

〒504-0912
各務原市那加桜町2-163 総合福祉会館2階
電話 :058-383-7610

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このページに関するお問い合わせ

生活支援課
電話:058-383-1125
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。