生活困窮者自立支援事業

ページ番号1001833  更新日 平成27年7月1日

印刷大きな文字で印刷

 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住
居確保給付金の支給などの支援を行います。

自立相談支援事業

自立相談支援事業では、生活困窮者からの相談を受け、

  1. 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そのニーズを把握
  2. ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定
  3. 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施

 このように支援を行います。

住居確保給付金

 住宅のことでお困りの離職者等に対して住宅および就労機会の確保に向けた支援です。離職者等が就職活動を行い、就労するために必要な安定した住居を確保するため、アパートなどの住宅費を給付します。


支給期間
原則3カ月以内(一定の条件を満たせば、最大9カ月)


支給額
単身者 月額32,200円以内 ・ 二人世帯 月額39,000円以内 ・ それ以上の世帯 月額41,800円以内


対象者
次のすべてに該当する方
・離職後2年以内の方
・収入が基準以内の方
・預貯金が一定額以内の方
・就職に向けた活動を行っている方

 

このページに関するお問い合わせ

社会福祉協議会
各務原市那加桜町2-163(総合福祉会館内)
電話:058-383-7610
ファクス:058-382-3233
社会福祉協議会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。