公益通報制度

ページ番号1019932  更新日 令和6年1月15日

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公益通報について

公益通報とは、労働者・退職者・役員などが不正の目的でなく、勤務先などにおける刑事罰や過料の対象となる不正を通報することです。
各務原市では、本市に処分または勧告などをする権限がある違法な事実についての通報を受け付けています。
公益通報は、原則として下記の通報に必要な情報を記載した書面の送付(郵便、電子メール、ファクス)または持参により行っていただきますようお願いします。

通報に必要な情報

  • 通報者の氏名、住所、連絡先
  • 法令違反をしている会社など(勤務先、派遣先、取引先)の名称、住所
  • 根拠となる法令と違法な事実などの具体的な内容
  • 違法な事実などを客観的に証明できる資料の有無

(注1)通報が寄せられた後、通報内容の確認などのため、各務原市から通報者に対し連絡をする場合がありますので、氏名、連絡先をお知らせください。
(注2)通報いただきました情報は、内容に応じて庁内の担当課に回付させていただく場合があります。
(注3)公益通報者保護制度や公益通報者保護法の対象となる法律ごとの通報先などについては下記リンク先をご覧ください。

 

通報・相談受付窓口

各務原市が通報先となる場合は、処分または勧告などをする権限を有する各担当部署へ直接行ってください。
担当部署がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
各務原市役所企画総務部総務課
電話:058-383-2036
(月曜日から金曜日(祝日および年末年始の休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分)
ファクス:058-383-6365
Mail:somu★city.kakamigahara.gifu.jp

(注)迷惑メール対策のため、上記メールアドレスを一部変更しています。送信の際は、アドレス中の「★」を「@」に変えてメールを作成してください。
 

このページに関するお問い合わせ

総務課
電話:058-383-2036
総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。