各務原市消費生活相談室
各務原市消費生活相談室は、消費生活相談員が、商品やサービスの契約トラブルなど消費生活に関する相談を受け付け、相談者の皆さんと共に考え、解決に向けてお手伝いします。
相談内容によっては他機関を紹介させていただく場合があります。
相談日時
毎週 月曜日・水曜日・木曜日・金曜日
午前10時~午後5時
(注1)正午~午後1時までは昼休みです。また、終了時間の1時間前までにお越しください。
(注2)祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みします。
対象
各務原市在住・在勤・在学の方
相談するには
- 予約優先です。まちづくり推進課(電話:058-383-1884)までご連絡ください。
- 内容によっては電話相談も可能です。
- 契約書や商品名、購入先店舗名や購入日時などを分かるようにしておくとよいでしょう。
- 相談開催日以外の相談は、消費者ホットライン(電話:188 いやや!)へ。
相談の前にご確認いただきたいこと。
ご相談の対応は主に助言・情報提供です。
- ご相談内容に沿って、助言・情報提供いたします。必要に応じて事業者へのあっせん(相談者ご本人と事業者の間に入って話し合いを取りもつこと)を行うこともありますが、事業者への指導、命令や弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。
- あっせんを行うか否かは消費生活相談室が判断します。
- あっせんする場合、原則として、事業者あてに経緯と要望を記した文書を契約された本人に書いていただきます。
適切な助言・情報提供のため、個人情報をお伺いします。
相談者・契約者の方の「氏名」「住所」「電話番号」「性別」「年齢」「職業」
その他、相談内容により詳細な事項をお聞きしますので、あらかじめご了承ください。
お聞きする理由は以下のとおりです。
- 匿名情報よりも信ぴょう性が高いため
相談トラブルが確かに存在することの客観的な証となります。
匿名の場合は、簡単な情報提供となりますので、ご了承ください。 - 今後の消費者トラブルの救済や未然防止に役立てるため
お聞きした相談内容は、年齢、性別、職業等の個人情報を統計的に処理したうえで、同じようなトラブルに遭わないよう、注意を呼び掛けるための貴重な情報として活用します。
※個人情報の取り扱いについて
相談処理に利用し、同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
提供いただいた個人情報は、本人の同意なしに第三者に提供いたしません。ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費生活センター等または、これらに準じた
権限や役割を有する機関から、個人情報を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
相談にあたり応じられないこと
- 相談は最初に受けた相談員が、相談終了まで対応いたします。相談員の交代の要望はお受けできません。
- 個人間、家族を含む人間関係のトラブル、労働問題に関する相談は受け付けておりません。
- 事業者(個人事業主を含む)の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
- 県市町村窓口等他機関の消費生活相談窓口でご相談中の案件は、お受けできません。
- ご相談は無料ですが、「所定の時間内に回答してほしい」等のご要望には応じられません。
- 個々の事業者の信用性(苦情の有無等)、商品やサービスの評価に関する質問はお答えできません。
- 相談のやりとりをSNS等インターネットで公にする行為はご遠慮ください。また、ご理解いただけない場合は、相談を終了させていただきます。
その他、次の場合には、相談を終了させていただきます。ご了承ください。
- 既に助言や案内をお伝えしている等相談が実質的に終了している場合
- あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
- 相談者ご自身が信じる答えに、相談員を誘導するような行為がみられる場合
- 大声や暴言または威圧的な言動により相談対応を継続できない状況になった場合
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課 生活安全・相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活安全・相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。