水道料金の基本料金を8か月間免除します

ページ番号1026818  更新日 令和8年2月19日

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本市では、エネルギーや食料品価格などにおける物価高騰が市民生活や事業活動に多大な影響を及ぼしていることから、水道を利用している家庭および事業者を支援するため、令和8年4月から11月までの8か月間の水道料金について基本料金分を免除します。なお、この免除措置について手続きや申込みは不要です。対象期間の水道料金について、基本料金を差し引いて請求します。

対象期間

偶数月検針地区=4月、6月、8月および10月検針分

奇数月検針地区=5月、7月、9月および11月検針分

対象者および免除額

各務原市水道事業と給水契約をしている世帯および事業者

※水道料金のうち基本料金が免除対象です。水道料金の水量料金、下水道使用料は免除対象外です。
※水道の使用開始・中止の時期により、免除される額が下記と異なる場合や免除の対象とならない場合があります。
 

口径13ミリの場合の使用日数別免除額(税込み)
使用日数 基本料金(円)
15日以下

390

16日以上30日以下

781

31日以上45日以下

1,171

46日以上

1,562

※水道料金は、基本料金と水量料金の合計額に消費税等相当額を加算するため実際の金額と異なる場合があります。

 

集合住宅(マンション・アパートなど)

集合住宅等で入居者様が各務原市と給水契約をしている場合は、入居者様への請求料金が直接減額となります。
集合住宅等で所有者様等が一括して1個の水道メーターで各務原市と給水契約をしている場合は、所有者様等への請求料金が減額となります。入居者様への水道料金については、所有者様・管理会社様へお問い合わせください。
 

備考

手続きや申込みは不要です。
この事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、一般会計から水道事業会計への繰出金を財源として、臨時的な措置として実施します。水道施設の更新計画や水道事業の財政収支への影響はありません。
 

このページに関するお問い合わせ

水道総務課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。