相続登記について

ページ番号1001778  更新日 令和5年12月25日

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相続登記を行いましょう

相続登記が行われておらず、登記簿名義人と所有者が異なることにより、不動産の売買や処分ができないということが問題になっています。また、相続登記の未了は適正な管理がなされない空家の増加要因の1つです。
相続登記の手続きが遅れると必要な書類などを揃えることが煩雑になり、売却や解体の機会を逃してしまうかもしれません。土地および建物の所有者がお亡くなりになったときは、法務局において相続登記を行いましょう。相続登記をすることで、不動産の権利関係が明確化され、すぐに利用や売却することができます。

岐阜地方法務局のホームページでは、「相続登記の手続(申請様式等)」について掲載しているほか、登記についての相談も受け付けております。
お問い合わせ先 岐阜地方法務局(058-245-3181)

市民相談もご活用ください

登記・土地境界相談

  1. 相談日時: 毎月第2水曜日・第4水曜日 午後1時~4時
  2. 相談場所: 市民相談室(市役所低層棟2階 まちづくり推進課内)
  3. 相談員 : 司法書士・土地家屋調査士

他にも、空家に関連する市民相談がございます。ぜひご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 まちづくり推進係
電話:058-383-1997
まちづくり推進課 まちづくり推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。