市街化調整区域における都市計画税のありかたについて
各務原市の現状
本市の土地利用の状況は、市全体で8,781haの面積の内、約3割の市街化区域に、市全体の約8割の方が居住しており、集約型の土地利用が進みつつあります。
市街化調整区域の内、一部の地域においては既存集落が存在しており、人口減少により既存コミュニティの維持・活性化が困難となっています。また、市街化調整区域でありながら、交通アクセスに優れた生活利便性の高い地域である鉄道駅周辺においては、有効な都市的利用ができていないことが大きな課題となっています。
検討している施策の概要
人口が減少している昨今において、住居系の新たな市街化編入の岐阜県の認可は困難な状況になっています。そのため、市街化調整区域における土地利用の課題を解決するため、市街化調整区域における地区計画制度(都市計画法第34条10号)の活用を検討しています。
地区計画の類型として、住宅が集積している既存集落において、既存コミュニティの維持・活性化を図る「公共施設周辺活用型」と、鉄道駅周辺において、良好な住環境の形成を図る「鉄道駅近接型」の2つを設定します。
市街化調整区域での開発行為は原則として禁止されていますが、この制度を活用することで、市街化調整区域より自由度の高い土地利用が可能となります。
審議会での検討事項
本市の都市計画税は市街化区域にのみ課税しているため、市街化調整区域における地区計画制度を活用した区域について、市街化区域との税の均衡性、税の公平な負担の観点から、都市計画税の新たな課税対象とするか検討します。
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