情報公開制度

ページ番号1008025  更新日 令和3年2月12日

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各務原市情報公開条例に基づき、市民の皆さんの請求に応じて、市が保有している情報を公開する制度です。この制度により、市民参加を推進し公正でより開かれた市政を実現することができます。

公開を請求できる方

  1. 市内に住所のある人
  2. 市内に事務所・事業所のある個人、法人、その他の団体
  3. 市内の事務所・事業所に勤務する人
  4. 市内の学校に在学する人
  5. 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人

公開を請求できる公文書

平成11年4月1日以後に、実施機関が作成し、または取得した公文書が対象となります。

請求の方法

請求をしようとする方は、公文書を特定するために必要な事項を所定の書面に記載し、当該公文書を保有する所管課または企画総務部総務課の窓口に提出するか郵送してください。

(注1)ファクスまたは電子メールでの受付はしておりませんのでご注意ください。
(注2)教育委員会、消防長、水道事業、議会など市長以外の実施機関に対して請求をする場合は、その実施機関の窓口に提出するか郵送してください。(例:水道事業が保有する公文書については、水道庁舎の窓口)

公開請求書は「公文書公開請求書」(インターネットサービス)のページをご覧ください。

上記の公開を請求できる方に該当しない方が公開の請求をしたい場合、公開を請求できる文書に該当しない文書の請求をしたい場合は、こちらの「公文書任意的公開申出書」(インターネットサービス)をご利用ください。

請求に対する決定

請求に対する諾否の決定は、請求を受理した日から起算して15日以内に行われ、その内容は書面により通知されます。
ただし、やむを得ない理由により、15日以内に決定ができないときは、この期間を延長することがあります。

公開しないことができる公文書

公文書は、原則としてすべて公開しますが、次の情報が記録されている場合に例 外として、公開しないことがあります。

  1. 法令などにより公開することができない情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人などに関する情報
  4. 人の生命、身体等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査などに支障が生じる情報
  5. 国などとの協力関係または信頼関係が損なわれる情報
  6. 意思形成過程にある情報
  7. 事務事業の執行に支障が生じる情報
  8. 合議制機関などの議事運営に支障が生じる情報

公開の方法

決定通知書を持参して、お知らせした日時、場所にお越しください。公開は、公文書の閲覧や写しの交付によって行います。

費用の負担

閲覧に係る手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合には、写しの作成に要する費用を負担していただきます。

決定に不服があるとき

請求に対する決定に不服のあるときは、3カ月以内に不服申立てができます。

このページに関するお問い合わせ

総務課
電話:058-383-7268
総務課 法制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。