直接請求

ページ番号1008027  更新日 令和3年2月12日

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 条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です。請求が有効な場合は、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。

 市役所の耐震補強か建て替えかを選択する住民投票条例の制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から市長に対して、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経過について随時お知らせしていきます。

経過

平成28年9月12日

 条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。

平成28年9月20日

 市長は条例制定請求代表者が各務原市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

平成28年9月20日~10月20日

 条例制定請求代表者による署名収集が行われました。

平成28年10月25日

 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。

平成28年11月9日

 市選挙管理委員会は署名簿を審査し、署名の効力(有効・無効)について決定しました。

署名総数 9,136人 

有効署名数 8,676人

平成28年11月10日~11月16日

 市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間です。

平成28年11月17日

 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示し、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。

 有効署名数 8,676人

平成28年11月17日

 条例制定請求代表者から署名簿を添えて条例制定請求書の提出がなされ、市長はこれを同日受理し、告示しました。

平成28年11月30日

 市長は、平成28年第4回市議会定例会に、制定の請求があった「市役所の耐震補強か建て替えかを選択する住民投票条例」に意見を付けて議案として提出しましたので、市議会は、請求代表者の意見陳述の機会について告示しました。

日時:平成28年12月14日 (水) 午前10時

場所: 各務原市役所本庁舎5階 各務原市議会議事堂議場

人数: 3人以内

平成28年12月22日

 市議会は、「市役所の耐震補強か建て替えかを選択する住民投票条例」案を否決しました。

平成28年12月26日

 市長は、各務原市議会の審議の結果を告示しました。

このページに関するお問い合わせ

各務原市役所
電話:058-383-1111(代表)