個人情報保護制度の概要

ページ番号1017703  更新日 令和5年4月1日

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個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、地方公共団体における個人情報の取扱いに関する基本事項が定められています。市は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。

個人情報とは

個人情報保護法における個人情報は、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)

(2)個人識別符号(指紋、静脈の形状などの身体の特徴を文字、記号などに変換したもの、マイナンバー、運転免許証、パスポートの番号などをいいます。)が含まれるもの

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、地方公共団体が個人情報ファイルを保有した場合は、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。市が公表している個人情報ファイル簿については、「個人情報ファイル簿」のページをご確認ください。

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

個人情報保護法では、地方公共団体が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。

詳しくは「保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求」のページをご覧ください。

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総務課 法制係
電話:058-383-7268
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