保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求

ページ番号1017701  更新日 令和5年4月1日

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請求の種類

保有個人情報の開示請求

市の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

保有個人情報の訂正請求

開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報が事実でないと考えるときに、当該保有個人情報の訂正(追加または削除を含む。)を請求することができます。

保有個人情報の利用停止請求

開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報について、市が個人情報保護法の規定に違反して保有、取得、利用をしているときは、当該保有個人情報の利用の停止または消去を請求することができます。また、市が個人情報保護法の規定に違反して外部提供しているときは、その提供の停止を請求することができます。

請求の方法

請求をしようとする方は、保有個人情報を特定するために必要な事項などを請求書に記載し、当該個人情報を保有する所管課または企画総務部総務課に書面により提出してください(注1)。このとき、マイナンバーカードや運転免許証などにより、本人であることを確認させていただきます(注2)。

(注1)教育委員会、消防長、水道事業など市長以外の実施機関に対して請求をする場合は、その実施機関の窓口に提出してください(例:水道事業が保有する個人情報については、水道庁舎の窓口)。

(注2)代理人が請求する場合は、代理人自身のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類に加え、戸籍謄本、委任状などの代理人の資格を証明する書類の提出が必要です。

請求書の様式は、以下のリンク先からダウンロードできるほか、企画総務部総務課窓口でもお渡しできます。

費用の負担

手数料は無料です。ただし、保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合は、写しの交付の作成に係る費用を負担していただきます。

白黒の場合:1面につき10円 / カラーの場合:1面につき50円

郵送による開示を希望する場合は、郵送(本人限定受取郵便となります。)に係る費用も負担していただきます。

請求に対する決定

請求に対する決定は、請求をした日から起算して30日以内に行われ、その内容は書面により通知されます。
ただし、やむを得ない理由により、この期間内に決定することができないときは、この期間を延長することがあります。

電磁的記録の開示方法に関する定め

電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次のとおりです。

決定に不服があるとき

請求に対する決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務課 法制係
電話:058-383-7268
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